虎に翼112話(一美)
法廷で…
汐見裁判長「では 次回の期日ですが」
被告側(国側)「裁判長 こちらは いつでも結構です。
速やかな進行を求めます」
原告側「申し訳ありません。
準備に時間がかかると思われますので 8月でお願いします」
裁判長「では 8月にしましょう」
国側は
渋々…
「・・・・は ぃ」
*国側は
原爆の事が世間から忘れ去られている今のうちに…
傍聴席には 竹中 一人だけ…国民の関心がすっかり薄れてる今のうちに…
早期の結審を求めたい。
一方の
原告側は
法の下 法廷の場で
全ての論点について
議論し尽くしたい
この根本的な 異い
国側は 法廷という場を
なんと心得ているのか‼︎
:一美
法廷を出て
廊下ですれ違う
寅子と よね
すれ違い様に
よね「意義のある裁判にするぞ」
傍聴席に居た竹中記者は
廊下で 腰掛けていた
竹中「突っ立ってないで
こっち座れよ お嬢ちゃん」
(裁判の関係者として
この場で話し込むのは
よくない と思った寅子は)
「お気持ちだけで」
竹中「悪ぃな さすがに
佐田判事とお呼びすべきだとは思うんだけど どうも
こそばゆくてなぁ
雲野先生に頼まれてねぇ『この裁判を記録して欲しい できれば "世に知らしめて欲しい"』って
そろそろ
"あの戦争を振り返ろうや"
そういう裁判だろ」
………………………
星家では…
寅子は 見るたびに
ほてった顔を扇いでるし…
百合さんのボケは進行してる様子
優未は高校生になったし
のどかは銀行勤めをしている
時と ともに
変化している
変化を知的に知っていこうとする 航一
新しい状況が 入らなくなっていってる
=変化についていけなくなってきた 百合さん
百合さんの老化現象と、
ガチガチに
決めて止めて動けなくなってる 国側は
その老化している様子が
似ている
:一美
…………………………
原爆の裁判は
その後 1年半 経っても
未だ結審せず。
本日、
原告側の鑑定人尋問が行われる。
轟「保田教授は 原告側の
主張は真っ当で『原爆投下が国際法に違反するのは明らかだ』と鑑定結果に記されています。
その理由を伺っても よろしいですか?」
保田教授「国際法は生命、身体、心の安寧の保護、
つまり人道の初等的考慮が最も基本的な原理だ。
原爆投下は それら全て奪い 不要な苦痛をもたらした。"非交戦者である 一般市民に惨害を及ぼす無差別爆撃を禁止する原則" に背いている」
これに対し
国側(嘉納)「結論から申しますと
原爆投下が国際法違反だとは 必ずしも断定できません。
新兵器である原爆を想定していない国際法の規定を類推解釈すべきでない」
反町「原爆投下を国際法違反と断定すれば『国際社会の秩序を維持するための 国際法そのものを 歪めることになる』と?」
嘉納教授「法学者としてはそのように指摘せざるを得ません」
…………………………
【主権在民】
その後の反対尋問では
よね「国際法上 禁止されていなければ、どんな残虐な戦闘行為でも違法ではない。
そう嘉納教授は おっしゃるのですね」
嘉納「そういうことでは
ございません」
よね「質問を変えます。
幾つかの国際法に
『戦争に於ける不法行為を行った国には損害を賠償する義務がある』と定められています。
この義務は 国家間のみ発生するのでしょうか?」
嘉納「国際法の原則では
不法行為による損害賠償は、
被害者 個人ではなく
国家が請求することになってます」
よね「では、日本国民 個人がアメリカに対して
不法な戦闘行為による損害賠償を求めても不可能である…と」
嘉納「日本国は 『米国に対する損害賠償請求権を
平和条約第19条に おいて
放棄した』との解釈ですので、法的には不可能だ と考えます」
よね「主権在民の日本国憲法に於いて
"個人の権利が
国家に吸収されることは無い"
・憲法と
・国際法 及び 国際条約の規定と 法的には どちらを
上位に考えれば良い と考えて…」
嘉納「戦時中に 今の憲法は
存在しません」
よね「原告は "今" を生きる
被爆者ですが💢‼︎」
裁判官「原告代理人
その言葉は質問ですか?」
よね「いいぇ… 以上です」
時間と空間の捉え方に
齟齬がある
:一美
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