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特定技能外国人を雇用するためのステップその1「業種の確認」#105
「特定技能」の外国人を雇うためには、いくつかクリアしていなければならないことや準備が必要になります。
ここでは、外国人雇用を検討している企業さまに向けて特定技能の外国人を雇用するためのステップをシリーズで解説していきます。
在留資格「特定技能」とは?
2019年4月に新設された在留資格で、いわゆる単純労働とされる仕事内容でも外国人を雇用することができる在留資格です。
まず、前提の知識として、外国人の方が日本で暮らしたり働いたりするためには、活動内容に応じた在留資格が必要となり、日本に来れば誰でも好き勝手に仕事をしたり、日本に定住できる訳ではありません。
単純労働とは?
在留資格の観点からいわれる単純労働とは、誰でも一定期間の研修を受ければマニュアル通りに働けるような業務内容のお仕事をいいます。
例えば、居酒屋など飲食店のアルバイトやコンビニのアルバイトなどがイメージしやすいと思います。
居酒屋やコンビニなどで外国人のアルバイトの方をよく見かけると思いますが、「留学」という在留資格をもった学生さんが、学業に支障をきたさない範囲で、許可を得てアルバイトをしていることが多いんですね。
「特定技能」の在留資格ができるまでは、飲食店の接客担当や、介護や建設現場での作業など、単純労働に分類される仕事では、外国人の正社員を雇うことができなかったのです。
「特定技能」の在留資格ができたことによって、これまで外国人を正社員で雇うことができなかった業種も、正社員で雇用できる可能性が広がったのです。
特定技能外国人を雇用するためのステップその1「業種の確認」
「特定技能」の外国人を雇用するためには、まず、特定技能外国人を雇用できる業種なのか確認しましょう。
【特定技能で外国人を雇用できる業種】
介護
ビルクリーニング
建設
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
上記の14業種以外では、特定技能外国人を雇うことはできません。
単純労働の例にあげた、コンビニは上記に含みませんので、残念ながらコンビニでは特定技能の外国人を雇うことはできません。
まずは、雇用する側の企業が、14業種にあてはまるのか確認してください。
次回も引き続き、特定技能外国人を雇用するための情報をお伝えします。
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