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大学を中退した留学生でも技人国をとれますか?〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#44

大学を中退した留学生の場合でも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することはできるのでしょうか。

基本的に大学を中退した留学生の場合、就職先を見つけたとしても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更できないことが多いです。

理由は、技人国に変更するためには学士や修士を取得している必要があるからです。

しかし、大学を中退したと聞いただけで在留資格が取れないと判断するのはまだ早いです。
本人の経歴をよく確認してみましょう。

次に当てはまる場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できる可能性があります。

①日本の大学は中退したが母国で大学を卒業している
日本の大学を中退していても、母国で大学を既に卒業している場合はすでに学位を取得しているため、変更が可能です。大学については日本の大学か、海外の大学かは問われません。
1つ注意が必要なのは、海外の大学の中には日本からみて大学として認められていない学校もあります。
心配な場合は、入国管理局に問い合わせましょう。

② 4年制大学を中退したが短大を卒業している
短大も大学として認められますので、短大を卒業した後に大学に行っていた場合は、「技術・人文知識・国際業務」に変更可能です。

③大学を中退したが日本の専門学校を卒業している
専門学校を卒業した後、さらに大学へ進学する留学生もいます。専門学校を卒業した際に専門士を取得できていれば、専門学校で学んだことに関連する職務内容で就職することができれば、「技術・人文知識・国際業務」に変更可能です。

④大学は中退しているが実務経験が10年以上ある
学歴要件を満たさない場合、実務経験があれば「技術・人文知識・国際業務」を取得できる場合もあります。在職証明書等で実務経験がきっちり10年以上あることを証明できることが必須です。
働いていた企業が倒産していたり、働いていたことが証明できない場合は変更できません。


大学中退者を雇用する場合の注意点

大学を中退してしまうと留学生ではなくなります。
中退してから3ヶ月以上、何も活動を行っていない場合は「留学」の在留資格が取り消しの対象となりえます。

速やかに他の在留資格に変更するか、転入先の大学を見つけるなどの対応をとりましょう。

中退した留学生を雇用する企業も、この点には充分注意しましょう。

困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談してくださいね。


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