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在留資格「介護」~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#18

在留資格「介護」とは、介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設などで介護職員として働くために取得する在留資格のことです。

介護ビザ取得の流れ

留学生として入国(在留資格・留学)

介護福祉士養成施設で勉強
(2年以上)

介護福祉士の国家資格を取得する

在留資格を留学から介護に変更する

介護福祉士として働くことができる!
(在留資格・介護)

介護福祉士養成施設とは、都道府県知事が指定する専門学校等のことをいいます。

介護福祉士の登録条件が変わり、平成29年度より介護福祉士養成施設卒業者も国家試験の合格が必要となりましたが、2021年度までの卒業者は卒業後5年間の経過措置の対象です※

一度、帰国したうえで介護の在留資格で新規に入国することも可能、在留状況に問題がなければ更新もでき、回数の制限もありません。

配偶者や子どもは家族滞在の在留資格を取得して、日本で一緒に生活することもできます。

※卒業後5年間の経過措置とは

2016年までに養成施設等を卒業した学生は卒業と同時に介護福祉士の取得資格を取得することができました。介護福祉士の国家試験に合格する必要がなかったのです。
2017年度卒業生からは国家試験の義務化が予定されていましたが、介護現場の人材不足に拍車がかかることが懸念され2022年度に先送りされることになりました。

そこで2017年〜2021年度の卒業生は、経過措置として5年間の期限付きで介護福祉士資格が与えられることになったのです。
この5年間の間に、介護福祉士の国家試験に合格するか、5年間実務経験を積むことによりその後も介護福祉士の資格が与えられることになりました。
(期限内にいずれかの条件を満たさなかった場合、資格は失われます)

介護ビザへ変更する際の必要書類

1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
3.パスポート及び在留カード 提示
4.介護福祉士登録証の写し 1通
5.雇用契約書または労働条件通知書 1通
(日本人と同等額以上の報酬であること)
6.契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

日本で発行される証明書は全て発行日から3ヶ月以内のものを提出すること

留学ビザから介護ビザに変更する際の注意点

介護ビザへ変更する際の必要書類に「介護福祉士登録証の写し」とあるように、介護への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があります。

しかし、介護福祉士の登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高く、介護への在留資格変更が間に合わないことが想定されています。

そこで、卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設で仕事を始められるように、介護福祉士登録証を受領するまでの間、特定活動の在留資格が与えられます。

特定活動(介護福祉士登録証受領まで)必要書類

1.在留資格変更許可申請書(Uその他) 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
3.パスポート及び在留カード 提示
4.介護福祉士養成施設等の卒業証書の写しまたは卒業証明書(または卒業見込み証明書)
5.雇用契約書又は労働条件通知書の写し
(日本人と同等額以上の報酬であること)
6.勤務する機関の概要を明らかにする資料
(パンフレット等介護施設又は事業所の設立に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る)

上記の措置の対象者の配偶者と子についても、特定活動の在留資格への変更が認められる場合があります。

特定活動(対象者の配偶者と子)変更申請の必要書類

1.在留資格変更許可申請書(Uその他) 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
3.パスポート及び在留カード 提示
4.次のいずれかで申請人と扶養者との身分関係を証する文書
ア、戸籍謄本 1通
イ、婚姻届受理証明書 1通
ウ、結婚証明書 1通
エ、出生証明書 1通
オ、長期ア〜エまでに準ずる文書 適宜
5.扶養者のパスポート及び在留カードの写し 1通
6.扶養者の住民税の課税(または非課税証明書)及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通


先日、介護施設等を運営されている企業様から留学生のアルバイトさんを卒業後も雇用したいというご相談がありました。

通っている学校の詳細を確認したところ、介護資格とは関係のない学科に通っている様子でした。アルバイトで働いてもらっている職務内容ではビザが取れないことをお話しすると残念な様子。

どんな職務内容であればビザが取れるのか、どんな仕事をしてもらえるのか、企業様もその職務内容で採用したいのか・・・など提案させて頂くために、判断に必要な学校関係の書類を集めていただくようにお願いしました。

人材を確保したい介護施設の採用担当者さまは、介護福祉士養成施設に通う留学生をスカウトに行くといいのではないでしょうか。

留学生は多くの人が何かしらのアルバイトをしています。

アルバイトしてもらい、どんな働きぶりか、コミュニケーション能力や人となりを見ることが出来る。ここで信頼関係が構築されて今後も働き続けてほしいとなったとき、卒業後もピッタリな介護という在留資格に変更できる人材なら、双方にとってハッピーですよね!

この件を通じても、まだまだ外国人の雇用に関する在留資格の情報が必要な人に届いていないと感じます。

せっかく、評価されて一緒に働きたいと思ってもらえたのに、ビザが取れない!!ビザが取れてもこれまでの仕事はできません!!

という現状をなくしていくために、これからもコツコツ情報を発信しようと思います。

外国人の雇用や在留資格(ビザ)に関する疑問は、在留資格(ビザ)専門の行政書士に相談しましょう。



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