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高年齢雇用継続基本給付金について

皆様こんにちは、だんだん日中暑くなってきましたね。
今年こそ海で美味しい海鮮丼が食べれたらいいなって思ってます。

さて今日は高年齢雇用継続基本給付金についてお話ししたいと思います。
最初に現在は65歳までの労働者の雇用継続義務が中小企業にまで浸透し、今後は70歳までの雇用を努力義務とする流れになってきそうですね。65歳から70歳までに関しては、高年齢者雇用安定法という法律の改正で自社での再雇用や定年延長以外にも、業務委託や自社で委託や出資を行う団体の社会貢献事業など多様な選択肢が設けられ、働き方の多様化がどんどん進んでくることも考えられますね。

高年齢雇用継続基本給付金は60歳に定年になり、再雇用となったときに大きく収入がダウンした場合に雇用保険から一定の給付金が貰える制度です。
具体的な要件としては以下になります。

  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上であること

  • 60歳から65歳未満の被保険者であること

  • 雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満になる人

実際には60歳に到達したときにハローワークに60歳到達時賃金証明書を提出し、みなし賃金日額を算出。その日額の30倍と比較し再雇用後の賃金が75%未満になった場合に支給となります。
支給額は減少率によって変動し、61%未満になった場合に最高15%の支給となります。(上限額あり)

しかしこの制度は60歳で定年し、再雇用や再就職【高年齢再就職給付金】した場合に65歳までしか給付が受けられないシステムとなっており、現状にそぐわない観点から、2025年には給付率が縮減【15%から10%】されることが明らかになっております。
今後はダイバーシティで働き方も多様化し、生涯現役のビジネスマンも増えるかもしれないですね。
高年齢雇用継続給付金はまだまだ知らない事業者さんもたくさんいらっしゃるので少しでも認知度があがればと思い書かせて頂きます。


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