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農地法の許可と届出【3条・4条・5条の違い】

農地を農地のまま売買したり、農地を農地以外のものに転用したい場合、実は自分勝手に行うことができず原則として許可が必要となります。
許可はその内容によって3種類に分かれます。
今回はその3種類の許可制度について解説します。

なお、市街化区域内で農地を転用(4条、5条)する場合は許可は不要で、農業委員会への届出のみで受理されます。

▶︎農地法3条(権利の移動)

所有している農地を農地のまま、他人と売買(賃貸借)する場合に必要な許可です。
例えばあなたが農家で、他の農家に自分の農地を売却する場合などですね。
買主である農家は、引き続き農業用地として利用することが前提となります。
買主が営農ができる人かどうか農業委員会が確認し、許可を判断します。
売主と買主、貸主と借主が協力して申請します。
申請先はその土地がある市町村の農業委員会です。
農業委員会は一般的に役所の中にあります(市町村によって課名が違いますが、農政課などです)

▶︎農地法4条(転用)

自分で所有している農地を、自ら利用する目的で、農地以外のものに転用する場合に必要な許可です。
売買などは行わず自分で使うけど、農業に使わず自宅を建てる、みたいな場合ですね。
農業委員会を通じて都道府県知事が許可を判断します。

▶︎農地法5条(権利の移動+転用)

農地の売買(賃貸借)を行うと同時に転用も行う場合に必要な許可です。
自分は農地を売却して、その買主は農業をせずに住宅や駐車場にする、みたいな場合ですね。
売主と買主、貸主と借主が協力して申請します。
農業委員会を通じて都道府県知事が許可を判断します。
要するに農業委員会に申請書類を持ち込めばOKです

最後に

いずれの場合でも、各市町村ごとに所定の申請書式があります。
基本的な記入の仕方や提出書類は各市町村でほぼ共通ですが、細かなルールについては市町村ごとに異なります。

ご自身での手続きが難しい場合や時間を節約したい場合は、お近くの行政書士へご相談されるのが良いと思います。

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