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厚生労働省「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」

解雇無効時の金銭救済制度法技術的論点検討会

厚生労働省「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」(第15回 )、明日(10月26日)オンライン方式で開催。議題は「解雇無効時の金銭救済制度の検討に関する議論の整理」。

解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会(第15回)資料(厚労省サイト)

解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会(厚労省サイト)

解雇無効時の金銭救済制度法技術的論点検討会の趣旨・目的

厚生労働省「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の趣旨・目的は、開催要綱に記載。

解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会 趣旨・目的
個別労働関係紛争が増加する中、民事訴訟と比較して、個別労働関係紛争解決制度及び労働審判制度等の紛争解決手段では低廉な額で紛争が解決される傾向にあることや、労使双方の事情から解雇無効判決後の職場復帰比率が低いこと等の実態があることを踏まえ、透明かつ公正な労働紛争解決システム等の構築に向けた議論を行うため、平成27年10月に「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」を設置し、平成29年5月に報告書(以下「報告書」という。)を取りまとめたところである。

この報告書においては、「金銭救済制度については、法技術的な論点や金銭の水準、金銭的・時間的予見可能性、現行の労働紛争解決システムに対する影響等を含め、労働政策審議会において、有識者による法技術的な論点についての専門的な検討を加え、更に検討を深めていくことが適当」とされたところであり、また、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)においても、当該検討会の検討結果を踏まえ、「可能な限り速やかに、労働政策審議会において法技術的な論点についての専門的な検討に着手」することとされた。

これを受け、平成29年12月27日の労働政策審議会労働条件分科会において報告書を報告し、法技術的な論点についての専門的な検討を行う場を設けることとしたところである。

このため、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」を開催し、解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的な論点について議論し、整理を行う。

「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」開催要綱(PDFファイル)

解雇無効時の金銭救済制度法技術的論点検討会での論点

<前提>
解雇無効時の金銭救済制度(以下「本制度」という。)について、仮に制度を導入するとした場合に法技術的に取り得る仕組みや検討の方向性等に係る選択肢等について議論。

<これまでの議論>
・形成権構成及び形成判決構成について
本制度の骨格について、「無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が一定の金銭(以下「労働契約解消金」という。)を支払い、当該支払によって労働契約が終了する仕組み」を念頭に置き、2つの構成について検討。

・権利の法的性質等
1 対象となる解雇・雇止め
無期労働契約における無効な解雇(禁止解雇を含む)と、有期労働契約における無効な契約期間中の解雇(禁止解雇を含む)及び労働契約法19条に該当する雇止めを対象とすることが考えられる。
2 権利(形成権)の発生要件・形成原因
3 権利行使の方法
権利行使の方法は訴えの提起及び労働審判の申立てに限ることが考えられる。
4 債権発生の時点
5 権利行使の意思表示の撤回等
6 権利放棄
7 相殺・差押えの禁止
8 権利行使期間
9 権利の消滅等
10 解雇の意思表示の撤回

・労働契約解消金の性質等
1 労働契約解消金の定義
2 労働契約解消金の構成及び支払の効果

・各請求との関係について
労働契約解消金債権は、バックペイ、不法行為による損害賠償、退職手当の各請求債権とは別個のものと整理し得る。

・労働契約解消金の算定方法等
1 労働契約解消金の算定方法・考慮要素
2 労働契約解消金の上限・下限
3 労使合意による別段の定め
4 労働契約解消金の算定の基礎となる事情の基準時点

・有期労働契約の場合の契約期間中の解雇・雇止め
有期労働契約の場合に特に考慮するべき論点について整理。

・本制度の対象となる解雇等の捉え方
解雇の意思表示や労働契約法19条による更新が複数回された場合等について整理。

・その他(第15回検討会資料7「これまでの議論の整理(10月26日版)」より)

追記:解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会 報告書

解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点について、厚生労働省の「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」において検討が行われ、2022年4月27日、報告書が取りまとめられ、厚生労働省が公表。

*ここまで読んでいただき感謝!