10/12【税務署新着情報】副業が損益通算できなくなる?!続編
以前、8/16に副業が損益通算できなくなるかもという記事を書きました。
このパブコメを受けて、10月7日に国税庁より通達が出ました!
変更前、変更後と書かれていても、ちょっと分かりにくいのですが、注目すべきは、下のパブコメと通達の相違点です。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/03.pdf
年収300万円以下であれば、否応なしに雑所得では?と言われていたパブコメですが、通達では、
① 年収300万円以下の収入
② 記帳・帳簿書類の保存をしていない
場合は、雑所得となる、ということになるようです。
所得税通達の解説を読むと、事業性があるかどうかを
その所得の収入金額が僅少と認められる場合
その所得を得る活動に営利性が認められない場合
の2つについて、個別に判断するということがポイントのようです。
副業に限りませんが、その営業活動は、個人事業主として、しっかり稼ぐ気があるかどうかを税務署は見ているのです。
しかし、サラリーマンの方々には「しっかり稼ぐ気がある」という意味が分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「しっかり稼ぐ気がある」
とは、事業計画を練っているかどうかが一つの判断ポイントと言えると僕は思っているのです。
売上を計上すること1つを挙げても、
□ 単価はいくらか
□ 客単価はいくらか
□ いつまでに売上をつくるか
□ リピーターをつくる売上とするには
□ 日商は?
□ 月商は?
□ 年商は?
□ 媒体は?
と、項目はまだまだあります。
「そんな本腰入れてやらないのが、副業でしょう?」
と思われる方もいらっしゃるでしょうね。
残念ながら、それでは「しっかり稼ぐ気がある」とは見られません。
趣味の延長で、お小遣いの足しになるようなものは、事業とは言えません。
とはいえ、コロナの影響も少なからずありますから、副業開始後1年未満では成果が見えないかも知れません。
それでも、ある程度ボリュームを伴った事業計画と、領収書の保存は、お忘れなく。
岩井玄太郎公認会計士事務所公式サイト http://sandipartners.co.jp/
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