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8/16【税務署新着情報】副業が損益通算できなくなる?!

コロナ禍で、何とか食い扶持を稼ぎたい!人が増え、それに乗っかり大企業(こんな時に解禁しないで、「従業員の視野を広げる」「従業員のインセンティブを育てる」を大義名分に、もっと前から解禁しとけばいいのに。日本の大企業は情けない・・・まで言ったら怒られるかな。)がどんどん解禁していっている副業。

まぁ、最初からばんばんお金を稼ぐ方は、その稼ぎ方を本にしたり、印税で嬉しい悲鳴を上げたり、不況知らずですね(泣)と羨ましい限りですが、たいていの方は、最初は利益なんて出ないパターンが圧倒的。

そんな時、事業所得で申告しておけば、給与所得と相殺できるよ!といった有名な本があります。無税入門です。

先日、この本を潰しにかかっている?と思われるようなパブリックコメントの募集がかかりました。

通達は、あくまで通達ですが、これが通れば、副業をしている方で、その事業の年間売上が300万円以下か300万円超かで、損益通算できる事業所得になるか、損益通算ができない雑所得になるか、の1つの大きなポイントになるやも知れません・・・

岩井玄太郎公認会計士事務所公式サイト http://sandipartners.co.jp/

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