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パートタイム就業規則がない時に注意したいこととは?

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さて、「パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。」と就業規則に書いてあるのに、別規程がないケースがあります。その場合、どうなるのか詳しく見てみましょう!

パートは別規程だが・・・

(正社員用の)就業規則の最初にある「総則」に次のような条文があります。

第2条(適用範囲)
この規則は、株式会社○○の労働者に適用する。
2 パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。


第2項に「パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。」とあります。
ですから、パートタイム用の就業規則を別途作成する必要があります。

そのパートタイム用の就業規則に謳われていない事項については、上記第3項にあるとおり「別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。」となっていますので、パートタイム労働者にも正社員就業規則の事項が適用されます。


パートタイム用の就業規則がない場合

正社員就業規則に「別に定める」としておきながら、パートタイム用の就業規則を作成していない企業もあります。多分(笑)。
その場合どうなるか?
それは、やはり正社員就業規則が適用されます。

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退職金制度や休職が適用される?

パートタイム労働者との個別の雇用契約書等に条件が謳われており、双方合意があればその内容が労働条件になります。
一方で個別の労働条件を詳細に定めなかった場合で、合理的な労働条件が定められている就業規則が存在し、かつ当該就業規則を従業員に周知させていた場合は、従業員の労働条件は、その就業規則に定める労働条件によることになります。

今回のまとめ

「全ての従業員がいずれかの就業規則に適用されている」状態になるように就業規則を整備する。
場合によっては、パートタイム労働者に正社員就業規則の事項が適用される場合がある。

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