フリーランス法対応〜最低限何をすればいいか~
フリーランス法の施行により、これまで不満を感じても泣き寝入りをしていたフリーラン事業者が、発注者に対して法律に基づく請求を行うというケースが増加することが予想されます。
今後、「これまでは法的トラブルにならなかったことが、今後は法的トラブルに発展しかねない。」といえるでしょう。フリーランスと取引を行う事業者にとっては、こうしたリスクをしっかりと認識したうえで、自己の取引方法を見直してみることが重要となります。
そこで、本記事では、フリーランス法に対応するため最低限何をしたらいいのか、できるだけ簡潔にお話します。
1.フリーランス法の概要
フリーランス法は業務を受託するフリーランス事業者を保護する法律です。
保護されるのは、あくまで一般にフリーランスと呼ばれる一人事業者(個人及び代表者一人の法人で、従業員を使用しない者)です。
フリーランス法上、フリーランス事業者に業務を委託する際、以下のことが求められます。行政による立入検査や違反の場合の過料罰金等も定められています。
① 取引条件の明示
② 成果の受領から60日以内の報酬支払
③ 募集内容の的確な表示
④ ハラスメント防止体制の整備
⑤ 不公平な行為の禁止
⑥ 育児介護等に対する配慮
⑦ 中途解約時の事前予告及び理由開示
どこまでの措置が求められるかは、発注者(業務を委託する事業者)自身の規模及び取引期間により異なります。具体的には次のとおりです。
2.積極的にしなければならない事項
(1)取引条件の明示
取引条件の明示義務として、業務委託に際して以下の事項を明示することが求められます(法第3条)。
① 発注者名称及び受注者の名称
② 業務委託をした日
③ 受注者が行うべき業務の内容・納品すべきもの内容や範囲等
④ 納期
⑤ 納品場所
⑥ 納品物についての検査期日(納品物検査する場合のみ)
⑦ 報酬の額(又は算定方法)及び支払期日
⑧ 支払方法(現金以外の報酬を支払い場合のみ)
これらの事項を漏れなく明示するためにも、事前に書式を用意しておくことが重要です。厚労省が契約書のひな型を公開しているので、参考にされるとよいでしょう(https://www.mhlw.go.jp/content/001318002.pdf)。
なお、書式は必ずしも契約書でなくても問題ありません。発注書やメールに記載する方法でも可です。
(2)ハラスメント防止体制の整備 (一部の発注者のみ)
ハラスメント防止体制の整備その他必要な措置して、以下の事項を実施することが求められます(法第14条)。
①ハラスメントをしてはならない旨の方針の明確化及び周知・啓発
②ハラスメントの相談に応じて、適切に対応するために必要な体制の整備
③ハラスメント発生時の事後の迅速かつ適切な対応
具体的には、業務委託の受託者を対象に含むハラスメント防止規程の作成及び周知(社内ポータルにおける掲示など)を行い、併せてハラスメント相談窓口を設置し及び対応マニュアルを作成しておくとよいでしょう。いずれも厚労省等がひな型を公表しているので、参考にするとよいでしょう(https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html)。
(3)育児介護等に対する配慮 (一部の発注者のみ)
妊娠、出産、育児又は介護(育児介護等)に関する受注者からの申出に応じて、以下配慮を行うことが求められます(法第13条)。
① 申出内容等の把握
② 取り得る配慮の検討
③ 配慮実施内容の伝達及び実施、又は配慮不実施の伝達及び理由の説明
受注者から育児介護等に関する申出があった場合に、確実に上記①~③の手順を踏むことができるようフローを確認し、受注者との連絡担当者に周知しておくとよいでしょう。なお、検討すべき配慮の内容等については、厚労省が公表している「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(厚生労働省告示第二百十二号)の以下の記載が参考になります。
また、育児介護等に関する配慮の申出を行ったことや申出を受けたことを理由として不利益な取扱いを行うことも禁じられていますので、注意が必要です。そうした意図がなかったとしても、前後関係から客観的にそのように見える場合には注意が必要です。上記指針の以下の記載が参考になります。
3.その他気を付けるべき事項
(1)報酬支払は成果の受領から60日以内を厳守 (一部の発注者のみ)
業務委託報酬は、成果物を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めてそれまでに支払わなければならないとされています(法第4条)。
契約において、これに反する業務委託報酬の支払期日を定めたとしても、当該定めは無効となり、成果物の受領から60日以内に支払わなければなりません。
ただし、再委託(自社が元請となる)の場合は、元発注者からの支払期日から起算して30日以内のできるだけ短い期間を支払期日とすることができます。その際は、受注者に対して、一定の事項(再委託である旨、元発注者の商号等、元発注者からの対価の支払期日)を明示しなければなりません。
(2)不公平な行為をしない (一部の発注者のみ)
受注者に対して、以下の行為を行うことが禁じられています(法第5条1項)。
成果の受領拒否(受注者の責めに帰すべき事由のない場合)
報酬の減額(受注者の責めに帰すべき事由がない場合)
返品(受注者の責めに帰すべき事由)
買いたたき(通常支払われるべき対価に比べ著しく低い報酬額とする)
購入・利用強制(正当な理由なく自己の指定する者の購入やサービスの利用を強制する)
さらに、受注者に対して、以下の行為を行いその利益を不当に害することが禁じられています(法第5条2項)。
自己のために金銭、サービスその他の経済上の利益を提供させること
受注者の責めに帰すべき事由がないのに発注後の発注内容を変更(取消しを含む)すること
受注者の責めに帰すべき事由がないのに成果物の提出をやりなおさせること
発注後のやむを得ない設計変更や仕様変更はが発生した場合には、追加で発生する費用をきちんと負担することが必要となります(場合によっては、元発注者と交渉して追加費用を負担してもらうことも重要となります)。
(3)募集情報のを正確かつ最新に保つ (一部の発注者のみ)
フリーランスの募集広告等を行うにあたって、次の内容を表示する場合には、それが、虚偽の表示又は誤解を与える表示となっていないこと、及び正確かつ最新の内容になっていることが求められます(法第12条)。
業務の内容
業務内容業務に従事する場所・期間・時間
報酬に関する事項
契約の解除・不更新に関する事項
募集者に関する事項
上記厚労省の指針の以下の記載が参考になります。
特に、募集が終了したにもかかわらず、そのまま募集内容を掲載し続けているというケースはありがちなので注意しましょう。
(4)中途解除等を行う場合には事前予告及び理由の開示をする(一部の発注者のみ)
6カ月以上の期間を想定した業務委託契約を途中で解除したり、更新しない場合、解除又は更新期限の少なくとも30日前までにその予告をしなければなりません(法第16条1項)。
なお、「更新しない場合」とは、不更新をしようとする意思をもって当該状態になった場合を指し、契約が絶えず更新されてきた場合のみならず、断続的な発注がなされていた状況で発注止めを行うケースも含まれることに注意が必要です。公取委・厚労省が公表している「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」の以下の記載が参考になります。
また、予告の日契約満了までの間に、受注者から請求があった場合には、解除又は契約不更新の理由を開示する必要があります(法第16条2項)。
4.まとめ
以上のとおり、フリーランス法により求められる7つの事項についてお話ししました。どこまでの事項が求められるかは、発注事業者の規模や取引期間により異なりますので、再度ご確認いただければと思います。特に、「取引事項の明示義務」については、フリーランスに業務を発注する全ての事業者に求められる事項ですので、必ず準備をしておきましょう。
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