全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part1

療養太郎です。今回も勉強させていただきます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part1です。

全国健康保険協会いわゆる『協会けんぽ』の整骨院・接骨院のかかり方を確認していきます。

健康保険の対象となる場合

健康保険の対象となる場合の項目に、

急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨折。脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置の場合を除く)

全国健康保険協会HPより

とあります。

ここで言う、「急性など」の『など』にはどんな状態がカテゴライズされるのでしょうか?

また、

外傷性の打撲
外傷性の捻挫
外傷性の挫傷
外傷性の肉離れ
外傷性の骨折
外傷性の脱臼

とあります。

外傷性の〇〇という表現に対して、

〇〇性の打撲
〇〇性の捻挫
〇〇性の挫傷
〇〇性の骨折
〇〇性の脱臼

〇〇に当てはまる状態はどんな状態でしょうか?

健康保険の対象となる場合のイラストに医師が同意書を発行しているイラストがあります。

柔道整復師の骨折・脱臼の施術(※応急処置を除く)に対して医師の同意は『同意書』を発行していただく必要があるのか?

健康保険の対象とならない場合

健康保険の対象とならない場合の項に、

・単なる肩こり、筋肉疲労

・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用

・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり

・脳疾患後遺症などの慢性病

・過去の交通事故等による後遺症

・症状の改善の見られない長期の治療

・医師の同意のない骨折や脱臼の治療
(応急処置を除く)

・仕事中や通勤途上におきた負傷

全国健康保険協会HPより

とあります。

単なる肩こり、筋疲労とありますが、
単なる肩こりとはどのような状態か?
単なる筋肉疲労とはどのような状態か?

あるいは、

単なる肩こり以外の肩こりとは?
単なる筋肉疲労以外の筋肉疲労とは?

慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用とありますが、
慰安目的のあん摩とは?
慰安目的のマッサージとは?

あるいは、

慰安目的以外のあん摩とは?
慰安目的以外のマッサージとは?

病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こりとありますが、

患者が病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)の状態にある場合、病気の部分を負傷した場合は?

脳疾患後遺症などの慢性病とありますが、

脳疾患後遺症の慢性病とは?

過去の交通事故等による後遺症とありますが、

過去の交通事故等による後遺症が存在するとの判断の線引きは?

また、過去の交通事故等による後遺症が存在する部分が負傷した場合は?

非常に難しい表現が多いように感じました。
勉強させていきたいと思います。




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