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創業時にやるべきことについて

こんにちは。マシューです。

前回は、補助金・助成金について、一部制度のご紹介も含めてお伝えしました。
「ベンチャー企業が利用できる補助金・助成金について」

今回は、創業時にやるべきことについてまとめました。起業予定の方、将来起業を考えている方のお役に立てればと思います。

|創業時に必要な届出書類について

こちらは中小企業庁のホームページで公開されている、「創業時に必要な書類」一覧になります。一部届出について、補足を以下にまとめました。(東京都内で創業することを想定。)

①法人設立届出書
・法人設立後に税務署、都税事務所への提出が必要な書類。
→東京23区に拠点を置く法人は市町村への提出は不要。
・添付書類は、税務署、都税事務所それぞれで異なる。(詳細は以下)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/01b_32-1b.pdf
・届出書のフォーマットは以下。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201602h001.pdf

②給与支払事務所等の開設届出書
・源泉徴収した所得税(源泉所得税)を国に納付するために、提出が必要。
・給与を支払う人がいる場合のみ提出が必要。
→今後従業員を雇用する前提で創業時に提出することも可能。
・届出書のフォーマットは以下。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf

③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉所得税は、原則的に徴収日の翌月10日が納期限だが、③を提出することで年2回(7月と1月)にまとめて納付できる。
・届出書のフォーマットは以下。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf

④青色申告の承認申請書
・日々の取引状況を帳簿に記帳し、正しい申告をする法人は青色申告を利用でき、これによって税務面で様々なメリットを得ることができる。
 - 事業に赤字が出た場合その赤字額を翌年以降の利益と相殺できる。
 - 30万円未満の固定資産を一括で費用にできる(損金算入可能)。
(他にも税務上のメリット有り)
・届出書のフォーマットは以下。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts050.pdf

|社会保険関係の届出書類について

こちらも中小企業庁のホームページで公開されている、「社会保険関係の届出書類」一覧になります。役員報酬をもらっている場合は、必ず社会保険の加入が必要で、役員報酬をもらっていない場合は加入できません。

社員(アルバイト含む)を雇用しているか否かで加入が必要な保険が異なります。詳しくは、下図をご確認下さい。

※下図では、社会保険=健康保険+厚生年金保険として記載しています。

|法人にかかる税金について

こちらも中小企業庁のホームページで公開されている、「法人にかかる税金」一覧になります。
東京23区に拠点を置く法人は都の特例として、都道府県民税と市町村民税をあわせて法人都民税として都税事務所に申告して納めることができます。

税金に関しては最初から税理士に依頼している法人も多く、これから創業される方も税理士に依頼するのが良いかもしれません。

|最後に

上記の他にも、決算書作成、確定申告、年末調整、就業規則の作成など、創業以降にやるべきことは多々あります。
創業者自身で動くのも1つですが、専門家に依頼することでより事業に集中するなど、創業者は時間の使い方の工夫が必要かと思います。

創業に関するご相談など、一度フラットにお話したいという方は、twitterからDMをお送りください。
twitter:https://twitter.com/ryo_mashu


今後も資金調達に関する情報等、定期的に発信していきます。

次回もご期待下さい!

参照:
中小企業庁「夢を実現する創業」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/manyual_sogyo/18fy/mokuji.htm

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