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そのアパートの契約書には自○についての項目がある

誰でも住めるけど保証人が必要なアパート

そのアパートは、どんな人でも住んでいいという。
無論、賃料を払うことは大前提だ。
しかし払ってくれさえすれば、職種はもちろん、無職であっても(貯蓄などで支払うことが可能なら)OKしてもらえる。
反対に払えなくなったら出て行かなくてはならない。夜逃げなどの場合は残っている荷物一切は大家のものになるが、別段警察などへの届けはださないらしい。

ちなみに、近年2~3年の更新契約があるが、このアパートは特に指定がない。一時的な仮の住まいとして1年未満で出て行くのもよいし、居心地がいいのか10年以上住んでいる古参の店子もいるという。

ただし必ず1人、保証人が必須だ。
仮に高収入正社員貯蓄たっぷりであっても、保証人を付けることができないならそのアパートに住むことはできない。
(そんな人はそもそも自分で家を買うなり建てるなりするだろって話はひとまず置いておく)
また保証会社でカバーすることはNG。
いや、あるいは場合によっては可能なのかもしれないが、基本的に1人、家族でも友人でも保証人を登録する必要がある。

理由は、店子が自○した場合についての契約を、保証人が請け負わなくてはいけないからだ。

契約書の内容

以下、大まかに内容を記載する。

1、店子がアパート内で自ら命を絶った場合、以下の費用を大家は保証人へ請求することができる。
・部屋の掃除費
・程度が酷い場合の改装費

1-1、以下の行為を大家が請け負うことが可能。その際保証人には追加の費用が発生する。
・火葬(必要なら葬儀)代
・埋葬費
・役所への届け及び手続き

以下、似たような内容が続く。
これだけだと当たり前、むしろ親族に代わって手続きをしてくれるならありがたい方なのかもしれない。

他○や事故の場合

一方、他○や事故で店子が無くなった場合の条件は何もないという。
自○でなかったとしても、現場がアパートの一室になった場合は、大家に物理的な被害はもちろん、いわゆる「事故物件」になり評判もよくないと思うのだが、いいのだろうか?

後に自○・あるいはそうでないと判明した場合

また警察などの見解次第では、後からそうだったと判明するケースも少なくない。この場合はというと、

1-11、当初、他者に害されたと判断された店子が、自ら命を絶ったのだと後に判明した場合は、判明した時点で保証人に上記の費用を請求する。
その場合、大家ないしアパートが被った精神的被害も含む。

とある。要約ではあるが、いわゆる「事故物件イメージ」の払拭費用も請求するということなのだろうか。反対に、実は自○ではないと判明した場合、

1-111、当初、自ら命を絶ったと判断された店子が、他者に害されたのだと後に判明した場合は、判明した時点で保証人が望めば費用を返還する。

とのこと。部屋の回復費用ぐらいはそのままでもよいと思うが、本当に返してしまっていいのだろうか。特に時間が経ってからでは、保証人が払うのはともかく、大家は大変ではないのだろうか。

永続契約

そう、この契約には、時間に関する表記がないのである。あくまで店子の自○という前提があるので、店子が無事に(というのも妙だが)アパートを出るなら店子にも保証人にも何ら不都合はない。
しかしもし、店子が自○してしまった場合、保証人はおそらく自分が存命である限り、あるいは大家が存命である限り、突然請求が来ると言う可能性もあるのだ。




1-1111、なお、上記の契約は保証人の死と共に、その後継者へと引き継ぎがされる。よって保証人は契約をする際、店子を除く後継者がいることを大家に

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