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社労士事務所に被用者保険適用へ?|迷想日誌

社会保険労務士や弁護士、司法書士などへの被用者保険適用案が、厚生労働省内で検討されています。
勤務先にかかわらず、被用者にふさわしい保障を確保する方向で見直す必要があるとの方針に沿ったものです。

そもそも被用者保険は、法人の場合、業種や従業員規模にかかわらず被用者保険の適用事業所となりますが、個人事業所の場合には法定16業種のいずれかに該当し、常時5人以上の従業員を使用するものに限り強制適用となっています。
法定16業種以外の非適用業種または従業員数5人未満の個人事業所は、適用事業所となることについて労使合意があった場合に適用となります(任意包括適用事業所)。

厚生労働省は、上記適用業種外のうち、法律・会計に係る行政手続等を扱う業種いわゆる「士業」については、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できるとして、適用事業所とすべきとしています。

全事業所に占める個人事業所の割合が高いこと、しかも常用雇用者数5人以上の個人事業所の割合が他の業種に比して高く、被用者として働きながら非適用となっている者が多いと見込まれます。

また、制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能であることから、他の業種であれば法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高く、対応を図る必要性が高いとしています。

昭和60年当時の国会における政府答弁で、「個人の事業所につきましては、家族ぐるみでなさっておられるというような形が非常に多いのではないかと思いますので、適用上大変困難な問題があると思いますが、法人の事業所の適用が円滑に行われました後の将来の検討課題として引き続き研究させていただきたい」としていました。

労働新聞編集長 箱田 尊文

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