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70歳までの就業確保に経過措置は?|労働実務相談Q&A

【相談内容】
 2021年4月から70歳までの高年齢就業確保措置が設けられるといいます。企業規模等により経過措置といったものはあるのでしょうか。

【回答】
 改正前の高年齢者雇用安定法では、事業主に対して「65歳までの希望者全員継続雇用」を義務付けています。ただし、経過措置があり、対象者を定める基準は、附則(平24・9・5法律78号、改正令2・3・31法律14号)で、「同年(令和4年)4月1日から令和7年3月31日までの間については、係る基準(64歳以上の者を対象とするものに限る)」は有効としています。

 改正法の高年齢者就業確保措置は、これまでの高年齢者確保措置に加えて、65歳以上70歳未満の者に対して、一定の措置を講じる努力義務を課すものとなっています。高年法10条の2の条文では、1項において、ただし書きの創業支援等措置を講じる場合、この限りでない(定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度、定年の廃止をいずれかの措置を講じる必要はない)ということになります。創業支援等措置を講じていない事業主に対して、65歳以上継続雇用制度等の実施が求められる(努力義務)という形です。

 この努力義務に関して、企業規模等の経過措置はありません。

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