電動自転車、電動キックボードは公道を走れるの?
最近、新たなサービス提供や新製品の発売により、街中でも電動キックボードや電動自転車が走っているのをよく見かけるようになってきた。これらの新しい乗り物は便利である反面、道路交通法を無視した利用をしているケースも結構な割合で見られる。この記事では、電動自転車や電動キックボードの道路交通法上の扱いや、公道を走れるのかどうかについて解説する。
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電動自転車の種類
電動自転車と呼ばれているものには2種類ある。ペダルによる走行を「アシスト」する「電動アシスト自転車」と、ペダルを漕がなくても電気モーターで自走できる「ペダル付き電動自転車」の2種類だ。前者は所定の条件を満たせば「普通自転車※1」として扱われ、車道、自転車道、および歩道※2を走行できる。
一方、後者の「ペダル付き電動自転車」は現行の道路交通法上は原付自転車に分類され、車道のみ走行可能であり、原付免許、ヘルメット装着、ナンバープレート取得、方向指示器、ミラー等の保安部品が必要になる。「モペット」などと呼ばれている。
しかし、近年は技術の発達によりEV走行機能を備えた原付自転車と普通自転車の間のような乗り物が出てきたこともあり、警視庁が2021年6月に出した「車両区分を変化させることができるモビリティ」の通達を満たす仕組みを備えれば、一台で車両区分を原付と自転車の間でモードチェンジが可能になった。
この仕組みを実装した自転車が今後増えれば、自転車+EVの新しい乗り物の可能性が広がっていくものと思われる。すでに、この仕組みが実装された製品も登場しており、通常の自転車+電動アシスト自転車+原付自転車の3モードを備えた製品も登場している。
電動キックボードは歩行者?軽車両?原付?
一方、キックボードにも最近は電動機が付いた製品やサブスクリプションサービスが登場している。こちらは現行法上は原付自転車に分類され、車道のみ走行可能であり、原付免許、ヘルメット装着、ナンバープレート取得、方向指示器、ミラー等の保安部品が必要になる。一方、通常のキックボードは歩行者であり、歩道のみ通行可能である※3。
ただし、こちらも2022年4月20日に衆議院で道路交通法改正案が可決され、電動キックボードは、新たに設けられた「特定小型原付」に分類される予定となった。ただし、改正法の施行は成立後2年以内(2023年7月1日に決定)となる。
特定小型原付の定義は、原動機は電動に限り、最高速度20km/h以下に制限、長さ190cm×幅60cm以内、特定小型原付に必要な保安部品が装着 (保安基準は記事執筆時点で引き続き審議中)されている、という全ての条件を満たす車輌のことである。原付との大きな差は最高速度が20km/h、16歳以上であれば免許証が不要、ヘルメットが努力義務であることだ。
合わせて電動自転車の場合と同様に車両区分の変更が認められるようになり、特定小型原付自体では歩道は走行できないが、時速6km/h以下の走行モードに変更でき、識別点滅灯火を装着することで歩道も走行可能になる予定である。
これらはあくまでも改正法施行後の話であることに注意されたい。
改正道路交通法施行までは新事業特例適用事業者車両で優遇処置
しかし、このような状態だと改正道路交通法が施行されるまでは電動キックボードの使い勝手が悪くなってしまう。そのため、新事業特例に参加している事業者が貸し出す電動キックボードでは、加入時の条件をクリアしている場合、小型特殊自動車に分類され、速度制限が15km/hとなり、自転車通行帯の走行可能、自転車逆走可能な一方通行の逆走可能、ヘルメットが任意、などの緩和処置が講じられる。
電動自転車と電動キックボードで法律違反しないために
以上の状況を改めてまとめてみる。
電動自転車は、電動アシスト自転車モードについては、諸条件を満たすものは普通自転車と同様に扱われ、車道、自転車道、歩道 (すぐに止まれる速度)を免許なし、ヘルメット、ナンバープレート、保安部品なしで走行可能である。ただし、自走モードがある車両は、このモードで走る場合は原付と同じルールになる。
電動キックボードは、現行法では原付に分類されるので、免許取得、ヘルメット、ナンバープレート、保安部品が必須なので注意されたい。これらがない状態で走っている場合は現状では法律違反になる。ただし、新事業特例適用事業者が貸し出す電動キックボードは、現行法に特別な変更を加えた状態で利用することが出来、ヘルメットは不要となる。将来的には、特定小型原付に分類されるものは、16歳以上であれば免許証が不要、ヘルメット不要、ナンバープレート、保安部品不要となり車道を走行できる予定である。さらに特別な条件をみたすモードを実装すると、歩道も走行できる予定である。
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