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【2022年9月20日締切り】持続化補助金<第9回>公募要領のポイント①

 補助金申請のために事業者が作成した計画書を見ていると、公募要領を読み込んでいるかどうかがすぐに分かるものです。公募要領は補助金申請のルールブックですから、その内容をきちんと踏まえることは採択される可能性を高めるでしょう。

 さて、かねてから下記に示した持続化補助金ホームページでは2022年6月中旬に公開される公募要領は大きな変更がある旨が告知されていました。
【商工会議所エリア】

【商工会エリア】

 その公募要領が2022年6月17日に公開されましたので、当該公募要領のどの点を押さえるべきかを見ていきます。なお、これまでの公募要領に記載されており、今回の公募要領に変わらず記載されている部分であっても、重要と判断できる部分は、記事内に取り上げています。

1.【2022年9月20日締切り】持続化補助金<第9回>公募要領のポイントPart1

【2022年9月20日締切り】持続化補助金<第9回>公募要領のポイントPart1(1)スケジュールが明らかにされた

 これまで第9回の申請締切は2022年9月中旬とされていましたが、今回公開された公募要領では具体的な申請締切の日付が明らかにされました。また、当補助金を申請する場合は、商工会議所もしくは商工会が発行する「事業支援計画書(様式4)」が必要ですが、この発行締め切りは2022年9月12日(月)と示されています。

 さらに補助事業実施期間は2023年5月31日(水)、補助事業実施報告書提出期限は2023年6月10日と示されています。これらをまとめると下図のようになります。

 採択発表はこれまでの例だと申請締切から2か月程度後であり、交付決定がスムーズになされたとすれば、2022年11月下旬~12月上旬には補助事業がスタートできるはずです。よって、第9回の当補助金を使って行う事業はその時点から2023年5月31日までに完結させる必要があります。

【2022年9月20日締切り】持続化補助金<第9回>公募要領のポイントPart1(2)交付決定通知書受領後に事業を開始する

 上述の通り、これまでは申請締切後2か月程度が経過して採択者が発表となっていました。そして、採択者に対していくらの補助金を交付するのかを示した「交付決定通知書」が届いてから事業を開始することになります。

 ここで言う「事業の開始」とは、店舗改装工事であれば工事業者との契約締結、工事の開始を指します。よって、交付決定通知書到着前に工事をしてしまい、代金を支払っていたとしたら、それは補助事業とは見なされず、補助金は不交付となってしまいます。

 2021年に公募がなされた「小規模事業者持続化補助金第<低感染リスク型>」では、交付決定前の支出も認められていましたが、そうではない点に留意が必要です。なお、領収書に記載された日付のごまかしを防ぐために、補助事業の実施に伴う支払は、原則銀行振り込みとなっています。

【2022年9月20日締切り】持続化補助金<第9回>公募要領のポイントPart1(3)申請要件として業種に応じた従業員規模がある

 当補助金が対象としているのは、当補助金の名称の通り「小規模事業者」ですが、小規模事業者の定義は、当公募要領によると以下となっています。

 上図によると「商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)」「サービス業のうち宿泊業・娯楽業」「製造業その他」の3パターンで分類されていますが、このパターンに当てはまるかどうか判断に迷う場合もあるはずです。この場合、当公募要領がダウンロードできる前述のサイトにある「参考資料」に詳しい記載があります。

 例えば、店舗でパンを消費者へ販売している場合を考えます。これだけであれば「商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)」に該当しそうですが、販売しているパンは自店で焼いたパンであり、さらにそのパンを他の業者に卸している場合は「製造業その他」に該当しそうであり、どちらの業種になるのか判断に迷うでしょう。

 この場合、前述の「参考資料」では「自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは『商業・サービス業』ではなく『製造業その他』に分類されます。」とあるので、このパンを製造販売する事業者は「製造業その他」となり、常時使用する従業員の数が20名以下であれば当補助金を申請することが可能になります。

 また、建設業や運送業は「製造業その他」の「その他」に分類されることも、当参考資料に明記されています。

 さらに「常時使用する従業員」の定義として、役員や個人事業主本人、パートタイマーが含まれないことも記載があるので、判断に迷われる方は、当参考資料に当たってみてください。

 今回は、持続化補助金第9回の公募要領のポイントとして(1)スケジュールが明らかにされた、(2)交付決定通知書受領後に事業を開始する、(3)申請要件として業種に応じた従業員規模がある、を述べました。特にスケジュールはしっかり把握して取り組んでいただきたいと思います。

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