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初手で失敗しないために ~雇用調整助成金(特例)利用時の注意点~

今回は【雇用調整助成金の特例】について、(その道のプロではありませんが)私なりに調べた・聞いたことを記します。
※詳しくは社労士さん、または厚労省ホームページをご覧ください。


<助成金利用までの流れ>
①経営的なピンチ(売上減少・利用客減少) 
休業が必要と判断

②休業の労使協定を作成
→会社と労働者が話し合い、休業する上での約束事を書面に残す。
 例)休業手当の設定について など
  →60%~100%(60%以上と決まっております)
  →ゆくゆくはこの%に対して助成金が出るので、企業は高い割合で設定されることをお勧めします。

③(通常であれば…)休業の計画届を役所(ハロワ・労働局)に提出
→提出後、休業を実施。
 ※しかし今回は特例で、計画届の提出は事後でOKです!
★休日実施した内容を記録に残し、支給申請を行いましょう。
<注意点>
今回は計画届の後出しで休業の実施OKですが、休業内容にも決まりがあるので、迂闊に始めるのは注意が必要です。

注意その1:給与を払って休ませるだけでいいんでしょ? → ×
★助成金がもらえる形で休ませて、賃金台帳にもしっかり記録しましょう!

注意その2:じゃあ年次有給休暇を使えばいいのか → ×
★有給休暇は休業カウントになりません。
★実際に休業して、手当を支払うプロセスを記録に残しましょう。

例)月の基本給21万円(21日勤務/1日平均1万円)と想定した場合、
→休業を5日間実施、休業控除5日分(-5万円)を記録。
→かつ休業5日間に対し、労使協定で定めた80%分(+4万円)を手当として支給。
★この「控除」「手当」を賃金台帳として記録しておかないと、支給申請時に有効的な書面として受理されません。


新型コロナウイルス収束後に向けて、企業の基盤を守るためにも、まずは「雇用の維持」を進めていきましょう!

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