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一般人でも逮捕ができる?

たまに、ニュースでこんな話題を見かけませんか?

「窃盗犯を取り押さえた高校生に感謝状」

素晴らしいニュースであることには間違いないのですが、そもそも警察官でない一般の人間が犯人を捕まえられることは、法律で許されているのでしょうか?

実はちゃんと法律に明記されています。

刑事訴訟法第213条
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」

これを私人逮捕と言います。

簡単にいうと、目の前で犯罪が起きた時、現行犯であれば一般の方(私人)でも逮捕をすることができる決まりのことです。

例えば、目の前で暴行事件や強盗に遭遇して警察到着の時間に間に合いそうもなく緊急性が必要な場合は犯人を逮捕することができます。

また、条文で明記されている「何人でも」とは、老若男女、国籍、前科の有無なども問わず誰でも、ということを指します。

お手柄高校生に「逮捕する」という感覚はなかったと思いますが、法律上は警察官が行う逮捕と同じになります。

しかし、私人逮捕を行う際条件があり、その条件に沿わず逮捕をしてしまうと逮捕した本人が逮捕罪や暴行罪に問われてしまう可能性もあります。

その条件とは現行犯人に限られるところです。

現行犯人とは「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(同法第212条1項)を指しますが、

犯行後間もないと明らかにわかる者も準現行犯(同条2項)として逮捕ができます。

例えば被害者から「あいつが犯人だ」と追いかけられていたり、犯行に使ったと思われるナイフを持っていたり、返り血と思われる大量の血の跡が衣服についているようなケースが準現行犯にあたります。 

といった感じで、一般人でも逮捕はできますが、逮捕ができる状況がどうかを判断するのはとても難しいと思います。

でも、知識として知っていたら、もしかしたら役に立つかもしれません。

最後まで読んで頂きありがとうございました。