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知っておくべき民法改正② 飲み屋のツケが1年から5年に  (消滅時効)

そもそも法律を勉強してない方からすれば、「時効って刑法じゃないの?」と思われるもしれません。

もちろん、刑法にも時効はあります。(公訴時効といいます)

しかし、今回は実は民法にも時効があって、さらにその時効制度の一部が約120年ぶり改正された話をしていきたいと思います。

まず、民法には「取得時効」と「消滅時効」の二つがあります。

「取得時効」は、他人の物または財産を一定期間継続して占有した人に対して、正式に自分の物にしてもいいと認めた制度です。

例えば、Bさんが所有する土地をAさんが占有し、20年間占有し続けた場合、AさんはBさんの土地を自分のものにできます。(かなりおおざっぱに言ってます)

これを「取得時効」といいます。

これに対して、「消滅時効」は権利をほったらかしにしたまま一定の期間が過ぎるとその権利が消滅してしまうという制度です。

例えば、Aさんが、Bさんに10万円貸していて、AさんがBさんに対して、返済の請求出来るのにせずに10年を経過した場合、Aさんは返済の請求できなくなります。

これを「消滅時効」といいます。

そして、今回の民法改正によって、この消滅時効の年数が

1.権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき

2.権利を行使することができる時から10年間行使しないときの

いずれか早く到達するときに時効によって消滅するようにもなりました。

というのも、今までは、飲み屋のツケが1年、工事の請負代金が3年、商取引によって生じた債権は5年などと職業や取引内容によって個別に時効の期間が定められていました。

そのため、この場合は何年消滅時効になる
のか分かりにくい所がありましたが、

今回の改正により全て統一にすることでいつで消滅時効が完成するのか分かりやすくなりました。

いかがだったでしょうか?

実は民法にも時効があったり、その時効制度が約120年ぶりに改正されることなど、初めて知ったこと多かったのではないでしょうか。

しかし、いざ知ってみると意外と面白かったりするのが法律の世界です。

今後もこのようなテーマ取り扱っていきたいと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。