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一番重たい罪って何?

今回は、自分が日本の刑法で罪が重たいと思った法律をランキング形式で紹介したいと思います。(一概に順位を決めるのは難しいので、そこは大目に見てください)

第3位 殺人罪

刑法 第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

3位は殺人罪にしました。理由としては重たい罪であることは間違いないのですが、懲役刑がまだ適用されるので、この順位になりました。 

第2位 内乱罪

刑法第77条
1.国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
 1)首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
(二号と三号は略します。)
2.前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。 

2位は内乱罪にしました。「内乱罪」は、日本政府の転覆をたくらむなど、日本の領土内で内乱を起こした者に適用されます。2位にした理由としては、首謀者は、死刑又は無期禁錮が確定しているためです。

無期禁錮は、無期懲役とほぼ同じですが、懲役刑では行われる所定の作業(チラシを挟んだりなどの単純作業)を行わなくても良いとされています。

しかし、独房の中でも自由に動き回ることは許されず、常に看守に監視されるものとなるため、考え方によれば懲役よりも厳しいものと言われています。

第1位 外患誘致罪

刑法第81条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

1位は外患誘致罪にしました。これは外国と共謀して、日本に対して武力を行使させる、または外国から武力行使があった際に、それに加担した場合などに適用されます。

1位にした理由としては、外患誘致罪においては有罪になった時点で「死刑が確定」します。 

無期懲役、無期禁錮などの重い罪が適用されず、死刑だけが適用されるため、1位しました。

しかし、まだ実際、この法律が適用されたことは1度もありません。(内乱罪も適用されたことはありません。)

以上、私が思う重い罪ランキングでした。

内乱罪と外患誘致罪が実際に適用される時、日本はどうなってるのか、少し気になったりします。(絶対にそういう時は来て欲しくないですが)

最後まで読んで頂きありがとうございました。