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二重国籍者との婚姻について

いつも私の暗い部分を綴っているので
今日は国際恋愛をしている人向けの記事を書きますね(*^^*)
彼の場合、イレギュラーなケースだったので、誰かの役に立てば幸いです。

なぜイレギュラーだったのか

それは、彼が二重国籍者だったからです。
彼の場合はメキシコとオーストラリアでした。
メキシコで生まれ、オーストラリアで育ったり、はたまた
またメキシコに戻ったりと結構ばたばたと動いたようです。

市役所へ問い合わせした時のこと

彼との結婚を考えた当時、私はオーストラリアに彼と住んでいました。
2019年にメールにて本籍が置いてある某市役所の市民課へ問い合わせたところ、

二重国籍者の外国の方との婚姻は、前例がないので、
法務局に問い合わせるためお時間をください。

との回答でした。

2週間後、ワードの文章で回答ありましたので、こちらに引用します。
ただ、2019年当時のメールですので、今と違ったり、役所によっては対応が異なる可能性もあります。

今回のメールは旦那さまの住所がオーストラリアにあるものとして回答します。
二重国籍者の外国人の方と婚姻される場合、どこの国を本国にするか決めないといけません。
オーストラリアにおいて居住証明書が発行されれば、オーストラリアの方を適用することとなります。

オーストラリアにおける居住証明書とは…?とは思いますが、必要書類として提示されたものは下記のとおりです。

役所から指定された必要書類とは

1.オーストラリアの居住証明書
2.婚姻無障害証明書および申込書兼宣誓書
3.婚姻要件具備証明書が添付できない理由及びオーストラリア法上婚姻の要件を具備している旨の申述書
4.オーストラリア及びメキシコのパスポート原本
5.上記1~3の日本語訳文(訳者の住所・署名・押印付き)

※婚姻する当事者の一方が、過去に離婚している場合は、離婚証明書(英語以外の文書には、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳)が必要になります。…在日オーストラリア大使館HPより
※仮に他国において婚姻中であると、日本人との婚姻により重婚となるため、後に裁判手続きや戸籍の訂正が必要になります。

とのことでした。
しかし、コロナ禍になってから私だけが先に帰国したため、
2019年に受け取ったこのメールの内容では手続きが進められないことがわかりました。

例えば、相手のパスポート。
これは今のような遠距離で離れている場合、原本を持参することは不可能です。
また、オーストラリアの居住証明書とは?って思われた方もいると思います。
私も「はて?」と思いました(笑)
市役所に尋ねたところ、「日本でいう住民票のようなもの」とのこと。
私はオーストラリアに2年間住んでましたが、そういったものは見たことがないし、15年以上オーストラリアに住んでいる知り合いに聞いても、「オーストラリアでの住所確認は、免許証か銀行のstatementだよね」と言われました。

そこで、市役所の方に相談し、さらに市役所の方が法務局と相談し、下記の書類で提出しましょうという、GOサインが出ました。

私が実際に市役所に提出したもの

1.オーストラリアの居住証明書として運転免許証の裏表の写しとその翻訳
2.運転免許証が更新されたときの州政府発行の書類
「Driver Licence Receipt」(主人のサインつき)とその翻訳
3.婚姻無障害証明書の原本+アポスティーユとその翻訳(オーストラリアで取得)
4.婚姻無障害証明申請書の写しとその翻訳(オーストラリアで申請したもの)
5.婚姻要件具備証明書が添付できない理由及びオーストラリア法上婚姻の要件を具備している旨の申述書(主人のサイン入り)
6.オーストラリア国籍登録証明(Extract from Register of Citizenship by Descent)+アポスティーユとその翻訳
7.メキシコでの出生証明書+アポスティーユとその翻訳

以上7点と、婚姻届を提出しました!

ややこしい書類について説明しますね。

①二重国籍を持っている方は、今住んでいる場所を証明しなければならない
ということで(彼の場合、メキシコなのかオーストラリアなのか)、
ちょうど運転免許証の更新があり、その際に「Driver Licence Receipt」という書類がメールで届いてました。そこに住所や生年月日等、その書類の発行日が印刷されていたため、彼がその当時オーストラリアに居住していることがわかる書類として認められました。

②免許証にも住所が記載しているので、写真付き身分証ということで添付しました。裏面には住所が記載されているので、それも印刷しました。
市役所からの指示で、翻訳は免許証をコピーしたもの、そのもの記入してくださいとのことだったので、ワードで写真のデータを貼り付けて、翻訳を入力する形で作成しました。

③婚姻無障害証明書
私が婚姻したときはオーストラリアで発行したものが認められたので、このような対応になってます。
婚姻無障害証明申請書やその証明書の翻訳のデータは、在日オーストラリア総領事館のHPにありますので、探してみてください。

④婚姻要件具備証明書が添付できない理由及びオーストラリア法上婚姻の要件を具備している旨の申述書
これは、各役所に書式があると聞いています。
私は遠方に住んでいたため、この書式のデータをメールで添付してもらい、それを彼に送信しました。
彼はそれをoffice worksで印刷し、下部に署名をして私に原本を送りました。

⑤オーストラリア国籍登録証明(Extract from Register of Citizenship by Descent)+アポスティーユとその翻訳
私の彼の場合に限りますが、「国籍証明書」の代わりで提出しました。
私の彼は、メキシコで生まれてますので、オーストラリアの国籍を在メキシコシティオーストラリア大使館にて登録しました。
その際に、発行された書類がこの「Extract from Register of Citizenship by Descent」です。二重国籍の方で、出生地がオーストラリア以外の方は、この書類がある場合があると思いますので、一度この書類が国籍証明として使えるか聞いてみてもいいと思います。
※ただ、役所の方は英訳は申請者に任せているので、私は意訳して「国籍登録証明書」として翻訳し、提出しました。

⑥メキシコでの出生証明書+アポスティーユとその翻訳
メキシコの国籍を持っていることを証明するために、出生証明書を提出しました。「国籍証明書じゃなくていいの?」と思われる方もいるかもしれませんが、メキシコは生地主義を取ってますので、メキシコ国内で生まれた子は、自動的にメキシコ国籍を取得します。
ですので、メキシコで生まれたことを証明する出生証明書があるということは、メキシコ国籍保持者であるということです。
ちなみに、オーストラリアは血統主義です。

以上が、私が二重国籍保持者と結婚した時の提出書類の全てです。

翻訳は、友人に頼んだりしましたが、全部自分でやりました。

もし、翻訳の案が見てみたいという方がいらしゃれば

お教えすることができますので、コメントお願いします!


今回の情報は、役所によって対応が異なると思いますので、
一度各役所で確認をしてみてください\(^o^)/

では!


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