児童相談所通告フロー(医療機関コーディネタ―マニュアル)目


医療機関が児童虐待を通告する目的

医療者が担う児童虐待に関する法的な義務

児童虐待防止法第5条において、医療関係者は児童虐待の早期発見の義務を負う。
児童虐待防止法だ6条において、児童虐待(疑)を発見した者は、速やかに児童相談所等に通告の義務を負う。

通告先の検討

児童虐待通告は、児童相談所および福祉事務所となる。
児童相談所は、子どもに対して様々な法的権限を有している。
福祉事務所は、法的権限があまりない。
よって、通告先は、何をして欲しいのかを十分に吟味する必要がある。
基本的には、児童相談所への通告を第一優先と考えるべきである。

通告後の効果を検討する

医師からは「虐待は通告。虐待は児相の仕事」と言われることは珍しくない。
この認識は間違っていないが、重要なのは「子どもを主語に。Child First」である。
通告するのであれば、その後の流れが、子どもの福祉に十分な効果があるかを十分に検討する必要がある。
コーディネーターは、通告後のシナリオを想定しなければならない。
想定することができなければ、通告する意味がない。

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