児童相談所通告フロー(医療機関コーディネタ―マニュアル)目
医療機関が児童虐待を通告する目的医療者が担う児童虐待に関する法的な義務
児童虐待防止法第5条において、医療関係者は児童虐待の早期発見の義務を負う。
児童虐待防止法だ6条において、児童虐待(疑)を発見した者は、速やかに児童相談所等に通告の義務を負う。
通告先の検討
児童虐待通告は、児童相談所および福祉事務所となる。
児童相談所は、子どもに対して様々な法的権限を有している。
福祉事務所は、法的権限があまりない。
よって、通告先は、何をして欲しいのかを十分に吟味する必要がある