成年後見人と未成年後見人の大きな違い。

成年後見人制度をよく利用する。
特に、法定後見人となった社会福祉士は、
とても働いてくれるありがたい存在である。

しかし、成年後見人は万能ではない。
治療の同意は、原則禁止である。

これは、法定後見人を守るための措置である。

しかし、未成年後見人は、親権者の代行であるため、
子どもの治療同意は可能である。

これは、児童相談所のCWであれば、
当たり前のことであるが、市区町村のCWでは、
経験がないから分からないかもしれない。

近年、重層的支援がじわじわと浸透しつつある。
ワンストップサービスなど、
一見、生活者には利点があるように見える。

しかし、同じ家族でも、高齢者、成人、子どもでは、
使える社会資源も、関わる機関も、ヒトも違う。

また、理念も違う。

これは理解というよりは、仕組みの問題であったと考える。

ちなみに、重層的生活問題という社会学的な視点は、
個ではなく、家族全体を捉えて支援する。。
と説明されているが、違う。

本来は、貧困に陥った段階で支援をしないと、
問題が複雑化して、最初の問題だけを支援しても解決しない状態を指す。

例えば、
学校でのいじめを契機に、
引きこもり初期段階で、支援ができず、10年経過した場合。
すでに引きこもりに容認が発生している。

また、すでに学籍もない。

つまり、いじめを解決したとしても、
すでに、引きこもりを解決できる段階ではない。

それと同様で、
子どもの人権擁護のために、
未成年後見制度が存在するが、
その時点で、成年後見人と同様の制度と捉えて、
介入を怠ると、子どもの人権はまずます悪い方向へと
進んでいく。

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