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日本一優しくて使える税金の本 ③

こんばんは。久しぶりです。

ラストの章になります。是非一度覗いて行ってみてください。ためになれるかと思います!!


ほな書いてきやす・・・・




■法人の所得

・益金−損金=所得

こちらが法人の所得の計算式になります。これらは税務会計上の用語になります。
財務会計では「交際費」を全額経費にすることができるが、税務会計では無理になったり微妙な違いがあります。

また資本金1億円以下の中小企業であれば、年600万円までの交際費のうち10%、年600万円を超えた部分に関しては全額が損金にならなかったりします。

また、日本の法人税と海外の法人税の違いを見比べてみましょう。

シンガポールの法人税は最高18%です。これに比べて日本は1999年から30%です。ピーク時は1986年には43.3%になっています。

*現在は36%に引き下げられている。

ただ、ほとんどの会社は法人税を下げて余った分を投資はしません。なぜなら法人税を納めている企業は儲かっている企業のみで、ほとんどの会社は赤字なのでそもそも法人税を納めていないからです。
また、普通その儲けは株主の配当や内部留保に回されている事がほとんどになります。




■法人税の減税措置

・法人税の原則は30%ですが、資本金は1億円以下の企業については所得800万円以下の部分については15%になります。800万円を超えた部分は30%になります。

また、赤字だった年の繰越欠損金も7年までであれば繰り越すことができます。
ちなみに日本には会社が約260万社あると言われていますが、中小企業の7割が赤字で、資本金1億円以上の大企業でも5割が赤字と言われています。

先ほども少し書きましたが、赤字の場合、そもそも法人税は課税されません。

また、所得は分散する方が税金的にはお得なります。一般的に年収800万〜1000万とかになってくると法人成りするメリットが出てきます。




■消費税の納税額

・課税売上×税率−課税仕入×税率

どういうことかというと、正社員で雇用するより、必要な労働力だけを派遣や請負の形で外注するだけで節税になるということになります。

給与は課税仕入に該当しないが、『派遣や請負の形で外注すること=課税仕入』として見なされるので節税に繋がるという事になります。


*また消費税の納税義務があるのは消費者ではなく事業者が該当します。

年間売上高が1000万円以下なら、免税事業者だから消費税を納める必要がありません。
また、資本金1000万に満たない会社の設立後2年間も免税になります。




■相続税と贈与税

・相続税とは相続した額にかかるのではなく、課税遺産全体にかかります。
相続税の基礎控除額は『3000万円+法定相続人×600万円』になります。
・贈与税の基礎控除額は『1年間に贈与を受けた額から基礎控除額である110万円を引いたもの』になります。




■その他の税金

・お酒やタバコにも税金はかかっています。ただこれらは嗜好品だから、もともと増税のハードルは低いです。

増税して値段が高くなっても「やめられない」人が一定数いるので重い課税が可能になります。実際、この二つはどこの国も税負担が重くなっています。
*ビールは4割。タバコは6割が税金。




以上になります・・・

これからも定期的に更新していきます✌️

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