CFP受験対策【ライフプランニング・リタイアメントプラン】遺族年金

遺族年金とは


遺族基礎年金

遺族基礎年金の受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※1および2
死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※3および4
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族基礎年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

  2. 子(死亡当時胎児含む)

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金の年金額

【子のある配偶者】基本額+子の加算額
【子】基本額+2人目以降の子の加算額

寡婦年金

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。

  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

(※)学生納付特例期間納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じた額。

  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合、8,500円が加算される。

  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。


遺族厚生年金

遺族厚生年金の受給要件

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※1および2
死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※4および5
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族厚生年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

  2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)(死亡当時胎児含む)

  3. 子のない配偶者(※2)

  4. 父母(※3)(配偶者の父母は含まない)

  5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

  6. 祖父母(※3)

※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。

遺族厚生年金の年金額

死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分4分の3

※上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合
報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
※65歳以降で老齢厚生年金を受給する場合
老齢厚生年金を全額受給。遺族厚生年金の額が上回る場合、その差額を受給。

中高齢寡婦加算

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、612,000円(年額)(老齢基礎年金額の4分の3)が加算されます。

  1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻

  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき

※1 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合に限ります。(在職中は被保険者期間要件なし
※2 「子」とは次の方に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子

※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻。

経過的寡婦加算

遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される。

※受給者の年齢により金額が決定する

遺族自身の老齢厚生年金との併給

老齢厚生年金:全額支給
遺族厚生年金:老齢厚生年金に相当する額が支給停止


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