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#40 個別機能訓練加算について

こんにちは
tatsuyaです。

前回までに、口腔と栄養について、そして認知症に関する加算について整理してきました。

理学療法士の私としては、いよいよ本丸となりますでしょうか。

本日から「個別機能訓練加算」について何回かにわけて整理していきたいと思います。



1.個別機能訓練加算とは


機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書の作成とその計画に基づいた機能訓練の提供を支援する加算となります。

■機能訓練指導員とは

  • 理学療法士

  • 作業療法士

  • 言語聴覚士

  • 看護職員(看護師・准看護師)

  • 柔道整復師など


【単位数】

加算(Ⅰ)イ:56点/日

加算(Ⅰ)ロ:76点/日


【算定要件】

専従機能訓練指導員1名以上配置すること
※専従とは、もっぱらその業務を従事することを指します。すなわち、他の業務(役割)と兼務はしないでってことですね。

個別機能訓練計画書を作成し、計画書に基づいて機能訓練指導員が訓練を実施すること

③機能訓練指導員が居宅を訪問し、居宅での生活状況の把握を行う

3ヶ月に1回程度見直しを行う。


(Ⅰ)ロは上記内容に加えて、

専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること。

※すなわち、
機能訓練指導員をその時間帯に2名以上配置していることになりますね。


【令和6年度の変更点】

  • (Ⅰ)ロにおいて、
    単位数が85単位から76単位引き下げ

  • (Ⅰ)ロにおいて、
    機能訓練指導員の配置時間の定めが撤廃


 今回の改定において個別機能訓練加算は実質単位数の減少となりましたが、理学療法士一個人としては、前向きな捉え方をしている側面もあります。

以前であれば、ほぼ常勤である必要がありましたが、時間の定めが撤廃されたことにより、働き方によっては複数の事業所を兼務することも可能になりました。

または、同じ事業所内であったとしても午前中は機能訓練業務・午後は別の業務(例えば保険外事業など)を行うこともできることになります。

看護職員を機能訓練指導員として配置している施設においても融通がきく内容になったのではないかと思っています。


最近では、理学療法士のフリーランスや法人立ち上げなども耳にする機会が増えてきています。

以前は常勤であるがゆえに、デイサービスで雇えなかったリハ職員をスポットで働いてもらえるチャンスであると捉えています。

数字だけ見ると減収になりますが、人材確保の観点や他の事業への拡大の可能性からすると良くすることもできる改訂ではないかと思っています。

ただし、現状で機能訓練指導員(リハ職など)を常勤で雇用している施設・事業所では、減収が免れないと思いますので、新たな事業転換を考えていく必要があると感じます。

2.まとめ

1.機能訓練指導員が計画書を作成し、計画書にそって機能訓練を実施する
2.機能訓練指導員は、リハ職、看護職員等が対象
3.専従で1名ないし2名の配置が必要
4.改訂により減算となっているが、融通がきくようになった。


以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

次回は、「個別機能訓練加算の流れ」について整理していきたいと思います。

それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。

介護報酬を追い風に、一歩ずつゼンシンしていきましょう。

「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!