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発信者情報開示請求の意見照会が届いた場合の対応~ファイル共有ソフトが原因の場合~

最近、プロバイダから、発信者情報開示に関する意見照会書が届いた、どのように対応したらいいか、という相談が増えて来ています。

そこで、急ぎ対応方法について、書きたいと思います。

※意見照会書が届いたときに、実際に対応方法を説明します。

1 意見照会書

(1)意見照会書とは何か

皆さんが契約しているプロバイダ(アクセスプロバイダ、電話会社)は、発信者情報開示請求を受けると、プロバイダ責任制限法に基づき、契約者の情報を開示してもいいか確認する書面を送付してきます。

発信者情報開示請求とは、ファイル共有ソフトなどにより著作権などを侵害された人が、侵害した人を特定するための手続です。

(2)開示に同意した場合どうなるか

この意見照会に対して開示に同意すると、情報の開示請求している人に対し、契約者の情報が開示されます

そうなると、開示請求者から契約者に対し、損害賠償請求といった法的措置がされることになります。

(3)開示に同意しなかった場合どうなるか

開示を拒否した場合は、開示請求者はプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟という裁判を起こし、強制的に開示しようとします。

そして、開示請求者が裁判で勝つと、開示を拒否したどうかにかかわらず、契約者の情報が開示されます

そのため、開示を同意した場合と同じように、開示請求者から契約者に対し、法的措置がされます

2 開示に同意するべきか

(1)判断のポイント

 開示に応じるかどうかは、

開示に同意しなかった場合のデメリットがあるかどうか

を基準に判断すべきだと考えられます。 

(2)デメリットとは

デメリットは、1言で言えば、

後で請求者(権利者)から損害賠償請求されたときに、賠償額が増額してしまうおそれがあること

です。

発信者を特定した後の損害賠償請求では、他の種類の裁判と違って、

発信者情報を開示したときにかかった費用全額

の賠償も裁判で認められる傾向があります。

そのため、

仮に任意の開示請求を拒否した場合は、発信者情報開示請求のために余計に手間や費用(弁護士費用)などがかかったとして、その分の金額を損害額に上乗せされる可能性

があります。

したがって、意見照会書が届いたとき、

開示請求者がどういうきっかけで開示請求をしてきたのかをチェックして、ある程度しっかりとした証拠に基づいて開示請求をしてきているようであれば、開示に応じが方が得策

ということになります。

(3)意見照会書のどこをチェックするべきか

意見照会書には、
何がきっかけで開示請求されたのか(権利が明らかに侵害されたとする理由)が書いてあります。

最近よく見る事例では、
BitTorrent(ビットトレント)
でアニメやアダルトビデオを知らずにインターネットにアップロードしていたところ、巡回していたソフトに見つかった
というケースがあります。

このような場合は、ある程度しっかりとした証拠に基づいて開示請求をしてきているので、拒否するだけ無駄(というか先程述べたように、後で損をする)ということになります。

したがって、少なくとも
BitTorrent(ビットトレント)
がきっかけの場合は、開示に同意した方が得策

だと考えられます。

3 開示後の対応

(1)開示に同意したらどうなるか

開示に同意したら、開示請求者に、契約者の名前や住所が開示されます。

開示請求者から、著作権などを侵害したことを理由に、損害賠償請求の連絡が来ます。
※稀に、何も起こらずにフェードアウトすることもあります。

そこで、賠償額について交渉することになります。

(2)請求額があまりにも高い場合

ただ、
開示請求者が請求する金額があまりに高い
ときがあります。

そのときは、次の対応パターンが考えられます

①交渉で減額を求め、交渉が決裂したら裁判で戦う
→交渉がまとまらない場合、開示請求者が裁判を起こして来ることがあります。そこで減額の反論をすることになります。

②支払いを拒否する(交渉を諦める、無視する)
→開き直って支払いをしない対応です。そうすると裁判を起こされて負けることがありますが、お金がない以上はこちらは失うものがないため、ある意味怖いものはありません。

③破産する
→支払うことはできないが、かといって差押えなどされると困る場合は、破産する方法もありえます。

(3)交渉や裁判でどうやって戦うべきか

例えば、アニメやアダルトビデオを、アップロードしてしまった場合は、次の反論が考えられます。

・損害を計算するときの単価が高すぎる
→作品1つを取っても、古い作品だったり、DVD版やブルーレイ版など値段は様々あることから、単価はもっと低いことを指摘します。

・ダウンロードされた回数が少ない(正確じゃない)
→自分がアップロードした作品について、ダウンロードされた回数がもっと少ないことを指摘します。または、相手が主張するダウンロード回数が不正確であることを指摘します。

他にも考えられますが、こんな以上の点などを指摘して反論します。

(4)参考になる裁判例

BitTorrent(ビットトレント)が原因で著作権侵害をしたと主張されて裁判について、参考になる事例があります。

東京地裁令和3年8月27日判決
この裁判例は、
BitTorrent(ビットトレント)の利用者が、作品をインターネット上にアップロードしていることが、作品の権利者に見つかり、損害賠償を受けたものです。
ですが、その金額があまりにも高いため、おかしいのではないか、と考え、権利者に対し、債務不存在確認請求(一定金額以上を支払う義務ないないことを確認すること)の裁判を起こしたものです。

裁判所HP
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/090830_hanrei.pdf

この裁判では、
莫大な金額を請求されていた原告らが、最終的に少額に賠償義務のみを負うことを確認したもので、大変参考になるものです

したがって、交渉したり裁判に臨むときは、この裁判例を参考に戦うといいかもしれません。

この判決を獲得された弁護士事務所において、参考になる注意点などが記載あれていたので、こちらも参照してみてください。

4 最後

とはいえ、突然、意見照会書が届き、びっくりて動揺するかと思います。

そういった場合は、
弁護士に相談し、今後の対応について相談することをおすすめ致します。

5 その他の参考になりそうな書籍や記事

次の書籍や記事も参考になります。

発信者情報開示請求を受けたときの対応について、詳しく解説されています。

ファイル共有ソフトがきっかけで発信者情報開示請求を受けた場合の対応などが説明されています。

今回開設した意見照会に同意するかどうかが詳しく説明されています。

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