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プログラミングと法律の相違点

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#不動産登記法

プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(3) ANDが好きな人たち

プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(3) ANDが好きな人たち

"及び" と "並びに"法律上のANDは一般に"及び"と"並びに"が使われるようです。
"かつ"は使われないみたいですね。文化なんでしょうか。

AND条件をやたら聞いてくる司法書士試験の過去問を解いていると頻繁にこの手の"AND条件系"が出てきます。決まって効力発生タイミングはいつですか?と聞いてくるのです。
どう考えてもANDを含む条件式が真になったときじゃないの?ひっかけなのかな?という感想

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プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(2) ORを表現したい

プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(2) ORを表現したい

条文上ORを表現したいときどうするのか前回で条文の"または"は基本的にXORで解釈OKということを記載しました。
そこで次に出てくる疑問がじゃあ純粋にORを表現したいときにどうするの?
ということです。結論から言うと
各号
を使う。です。

各号とは予備校では最初に条文構造がどうなってるか教えてくれます。
ルートに相当するのが条、次に項、次に号…という具合になっています。
最後に出てきた号を列挙し

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