特別養子縁組とは

現行の法律では、血縁関係のない子と同居し養子として育てる場合、
・普通養子縁組
・特別養子縁組
のどちらかの手続きをする必要があります。

悲しいことに、虐待のニュースが後を絶ちませんので、ご存知の方も多いと思いますが、日本は親権がとても強い国です。
近隣住民や学校教員の通報なとで、児童相談所や警察に保護されても、親権者が子どもを迎えに来ると、相当の証拠がない限り子どもは自宅に返されます。
記憶に新しい案件だと結愛ちゃんの事件もそうでした。

特別養子縁組は、実親と子どもの戸籍上の繋がりを完全に断絶し、養父と養母だけが親権者となります。特別養子縁組の制度上、特別養子縁組成立後の、実親と子どもの交流は想定されていません。
一方、普通養子縁組は、実親と養親どちらもが親権者となるので、簡単にいうと実父、養父、実母、養母の4人の親がいることになります。

特別養子縁組と普通養子縁組の相違点は他にもたくさんあります。特別養子縁組について今後記事を書いていく予定なので、特別養子縁組がどうして「特別」なのか知ってもらいたいと思います。
まず、特別養子縁組の成立には、養親が住む管轄家庭裁判所の審判が必要です。
また、裁判手続き内での実父母の同意が必要となります(仮に実母の不貞行為により妊娠した場合、血縁関係がない戸籍上の父の同意も必要となる)。
さらに、特別養子縁組は前述の通り実親との親族関係が終了するため、子の年齢にも6歳未満という制限があります。
成立までの監護期間(試験養育期間)も最低6ヶ月以上必要とされています。
養親の戸籍への表記も、実親の名前が記載されず、養子の続柄は養親の「長男(長女)」等と記載されます。
基本的に離縁は出来ず、親となる覚悟をしっかり持つ必要があります。

このような「覚悟」をもって特別養子縁組という選択をしたご夫婦の実際の体験談を基にして、法律事務員だからわかる裁判手続のコツなどを今後記事にしていきます。

よろしくお願いします!!