精神保健福祉手帳の等級変更で専門職が思うこと

介護福祉士 増田和希です。
今日は精神保健福祉手帳の更新による等級変更について考察します。
生活保護を受けている方で精神手帳1級、2級の方は障害者加算を受けることが出来ますが、3級の方は障害者加算を受けることが出来ません。
例えば更新によって2級から3級に等級が変更になってしまった場合の手段としては不服申し立てか等級変更手続きをすることになるのですが、不服申し立てだと提出済みの診断書の内容を再審査するという手続きを辿ることになりますので、等級が変更される可能性は低くなります。
しかし、等級変更の手続きの場合だと新たな診断書を添付して審査請求を行政に対して行うことになりますので対策をすればまだ見込みはあります。
ここからが本題です。
一つ行政に文句を言うとすれば、障害者手帳の判断基準が医学モデルすぎるということ。
その方の生活力には目を向けず病状のみを見て判断する。
障害は社会や環境でも発生します。
制度が十分に整っていないから、収入面、周りの環境や関わる人たちの無理解など。
3級になることで障害者加算が付かない訳で生活水準も低下します。
生活水準が低下すると困窮して適切な食事摂取も難しくなるのではないでしょうか。
その方の生活水準、生活力や、他の制度への影響も考えて是非ご判断いただきたいと思います。
行政の方々には等級変更によって苦しまれている方がいることをご理解いただきたいものです。

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