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騒音迷惑行為者に対する建物明渡訴訟の勝訴確定

建物明渡訴訟の仮判決

本記事にご興味を持っていただきありがとうございます。
以前、アパートで騒音迷惑行為を行う入居者に対して建物明渡訴訟を提起し仮判決(勝訴)を頂いておりました。
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しかし、訴訟の目的は勝つことではなく、建物を明け渡してもらうことにあり、自主退去していただけない場合は強制退去(建物明渡強制執行断行)を行えることが目的です。
そして、仮判決の段階では、『仮執行宣言なし』つまり、強制執行手続きは判決が確定するまでできない状態となっておりました。
今回、判決が確定しましたので、短い内容ですが記事しておきたいと思います。

建物明渡訴訟の確定判決

前回の仮判決後に、一度裁判所に電話をして、判決確定日を確認しました。
また、裁判所に電話をした時点で判決に対する不服申立てのありなしも合わせて確認したところ、電話をした時点においては不服申立てはないとの回答。
既に仮判決が出てから1週間以上が経過していたので、おそらくこのまま不服申立はないだろうと感じました。
そして、確定判決の日を迎えました。
こちらから裁判所に電話をして、判決の確定状況を確認したいと伝えました。
しばらくお待ち下さいと言われた後、1-2分ほど待ち、電話口の向こうから、

『判決は確定いたしました。』

との回答。
本日までに不服申立などなければ判決が確定しますと前回言われていたので、念のため以下を質問。

『現時点まで不服申立てがなく、判決が確定したという認識で良いですか?』

すると、その回答としては以下の通りでした。

『昨日終日時点までで不服申立ての返答が被告人よりなく、本日判決が確定したという状況です。』

という回答で、無事、勝訴判決が確定しました。

建物明渡訴訟の勝訴と今後

裁判での勝訴は通過点でしかありません。
裁判で勝訴したからと言って、騒音迷惑行為を行う入居者が自主的に退去するわけではないからです。
これは、損害賠償なども同様で、裁判で勝訴したからと言って、被告人が損害賠償を支払うわけではありません。
建物明渡においては、裁判での勝訴判決は、今後、強制執行を行うための権利を得たという状態です。
裁判で勝訴しないと強制執行の権利がなく、騒音迷惑行為を行う入居者を退去させる権利を持てないのです。
今回無事に、明渡訴訟の『勝訴判決』を得る事ができたため、今後は『明渡強制執行』の手続きを進めていくことになります。
裁判のための証拠集め(録音や測定、記録が必要)には状況に応じてそれなりの費用がかかることがありますが、裁判自体にはそれほど多くの費用はかかりません(代理人として弁護士を使わなければ)。
しかし、明渡強制執行については、予納金の支払いや債務者の荷物の移動・保管、催告や断行をする場合の鍵の解錠・交換、現地対応を行う場合の補助者に支払う日当など、様々な費用が発生します。
今後は、発生する費用面も考慮して建物明渡強制執行の準備を進めていくことになるのです。
また、今回の騒音迷惑行為については、アパート購入直後に発覚したため、すでに前オーナーとは、瑕疵にあたるとして、期限の縛りなく本件について解決に向けた協力を行う旨の覚書も交わしています。
前オーナーと交わした覚書も踏まえて準備を進めていきますので、進展があれば、また記事にしたいと思います。

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