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知らなきゃ損をする!バックオフィス領域の法改正 vol.2

皆さん、こんにちは!
エン・ジャパン、pasture (パスチャー) でマーケティングを担当している鈴木です。

pastureのマーケティング担当改め、法律対応担当みたいなポジションを自称しております。笑

前回、第一回ではインボイス制度と電子インボイスについてお話ししました。
もし、読んでいない方はぜひこちらご覧ください。

今回、第二回では電子帳簿保存法について解説したいと思います。
今年10月に改正されたばかりの、ほやほやな法律となっております。
特にメディアでも取り上げられたこともあり、法改正についてご承知の方も多いかと思います。

法改正の内容を解説しつつ、第一回でお話ししたインボイス制度や電子インボイスに対して、
この改正電子帳簿保存法がどう関わってくるのかをお話しできればと思います。

(第一回に続き、願いを込めて、一応ハッシュタグ貼っておきます)
#経理と繋がりたい

noteでガッツリ解説するのは中々難しいため…
もし、具体的に知りたい方は、アンケートにご回答いただけると、
「テレワークや法改定に備えるバックオフィスDXの最前線」の講演内容の議事録と、同講演と同内容の録画をお送り致します。
以前、日本経済新聞社様主催のイベントで講演した内容です。
社内展開する際に便利な議事録と動画となっていますので、こちらご検討いただければと思います!


では、始めて行きます(ヒュウィゴー ※)!!
だいぶイケイケなテンションで書いているため、上司に怒られるかもしれず、少し戦々恐々としています笑

1. 改正電子帳簿保存法の概要

まず、毎度恒例ですが、
皆さん「電子帳簿保存法」が何かご存知ですか?

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上の図は、pastureチームで「経理・財務・会計・管理に関する部署に所属する全国のビジネスパーソン900名に調査」した統計データになります。
電子帳簿保存法の改正についてアンケートをとった結果、「知らない」と答えたビジネスパーソンが実に70%近くいらっしゃいました。

調べればなんでも分かる時代になったとよく言われますが、
法律というのは結構ガッツリ調べないといけず、なおかつ取っつきにくいので中々調べても内容が難しいという傾向にあります。
そのため、メディアでは大きく取り上げられて、浸透しづらいということが分かるかと思います。

ということで、簡単に今回の改正ポイントを説明したいと思います。

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10月1日に改正された電子帳簿保存法の大きなポイントは、
第10条の「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」に関しての要件の追加・緩和になります。

これは何か簡単に言うと、メールやクラウドサービスを通して、
電子上でやりとりをした、帳票(発注書や請求書等)を電子上で保存をするための要件を記しています。

10月1日以前は、図にある、1或いは2のどちらかの要件を満たす必要がありましたが、今回新たに2つの要件が加わりました。
そのため、1~4のいずれかの要件を満たすことで、電子帳簿保存法への対応のファーストステップをクリアすることができます。
(但し、他にも少し要件はあるため、それはそれで満たさないといけません。)

詳しく知りたい方は、冒頭で紹介したアンケートにご回答いただければ、
日経新聞社主催のイベントにて講演した内容の議事録と、同じ内容を収録したセミナーの動画をプレゼントします。


2. インボイス制度との関わり

では、この電子帳簿保存法が前回お話ししたインボイス制度とどう関わってくるかを解説します。
インボイス制度については前回のnoteで公開しているので、もし興味がある方やまだ読んでいない方はご覧ください。

前回、解説したように、インボイス制度を発端として、請求書の電子化が加速することが考えられます。
そうすると、請求書はデジタルに受領するのに、現行のままだと紙に印刷・保管をしないといけなくなってしまいます。

そこで、今回ご説明した電子帳簿保存法が関係してきます。

解説したように、今回の法改正で「電子取引」、つまりデジタルに受領した請求書等の帳票を、
電子上で保存・保管するための法対応がしやすくなりました。

特に、タイムスタンプや社内規定を設けることなく、「削除・訂正の履歴が残るシステムの導入」で電子帳簿保存法に対応できるため、
そうした機能を有するクラウドサービス等の導入でスムーズに対応することができます。

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また、電子帳簿保存法に対応することで、電子上に帳票を保管できるため、
特定の帳票を探すという手間が一気に解消されます。

「あれ、この取引に関する請求書ってどこにファイリングしたっけ…」みたいなことがなくなり、検索が容易になります。


3. バックオフィス業務の変革

電子帳簿保存法への対応によって、請求書等の帳票の管理をデジタル上で行えるようになります。
そのため、電子化・デジタル化という面で、社内業務フローを変革することができるようになると考えています。

また、インボイス制度と合わせて考えても、
法律的、そしてビジネス的な潮流を見たときに、電子化が進むことが不可逆なものになっていることがわかると思います。

企業として、DXという観点からも、そして法律対応という観点からも、まずはバックオフィスのデジタル化と組織やビジネスモデルのトランスフォーメーションの両軸で考えていくことが重要です。

こうしたデジタル化を推進し、デジタルを前提とした業務フローへの変革をすることでどうなるかは、
pastureの導入事例をご参照いただければと思います。


4. まとめ

だいぶ駆け足気味な記事となってしまいましたが、皆さんいかがでしたか?
もし、具体的な内容を知りたい方は、以下のアンケートにご回答いただければ、
詳細な内容を記載したセミナーの議事録と動画をプレゼント致します!
また、議事録の内容等で不明点ございましたら、お気軽に私共にお問い合わせください!


改正電子帳簿保存法、そしてインボイス制度によって、
請求書等の帳票の受領〜保管までの一連の業務フローが、デジタルが前提とした社会に変化していくことがご承知いただけたかと思います。

特に、インボイス制度によって受領のデジタル化が進みますので、同時並行或いはその前に保管のデジタル化を企業としては進めていくことが重要です。

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紙を基本としない業務フローへ変革することで、
コストの削減やガバナンスの強化にもつなげていけます。
そして、削減できたコストや時間をベースとして、バックオフィス部門の組織の在り方自体を変革することで、企業の競争優位性に転換することも可能だと考えています。

私共が提供している、pastureとpasture請求書受取であれば、こうした電子化への対応をスムーズに行うことができます。


今回お話ししたインボイス制度や電子帳簿保存法なども含めて、法改正に応じて、サービスのアップデートも順次行っています。
私共の提供している、pastureとpasture請求書受取の導入をぜひご検討いただければと思います!


ということで、以上が電子帳簿保存法の改正についての解説でした。
次回は、来年1月から対象範囲が拡大する、支払調書の電子申告について解説します。
フリーランスや業務委託の方と取引が多い企業は特に関係することかと思います!

では、皆さん次回の記事でまたお会いしましょう!!