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知らなきゃ損をする!バックオフィス領域の法改正 vol.1

皆さん、こんにちは!
エン・ジャパン、pasture (パスチャー) でマーケティングを担当している鈴木です。

最近、バックオフィス周りの法律系のセミナーをすることが多く、法律の専門家的なオーラーが板についてきたようです(笑

セミナー参加者からもご好評いただいた、インボイス制度、そして電子インボイスに関して、
セミナーにご参加できなかった方や、まだ見ぬ企業の経理の方々に向けてお伝えしたいと思います。

(願いを込めて、一応ハッシュタグ貼っておきます)
#経理と繋がりたい

インボイス制度は2023年10月から開始されます。
この制度を発端として起こりうるビジネス上の変化など、簡単にご説明できればと思います。

具体的に知りたい方は、アンケートにご回答いただけると、
「テレワークや法改定に備えるバックオフィスDXの最前線」の講演内容の議事録と、同講演と同内容の録画をお送り致します。
以前、日本経済新聞社様主催のイベントで講演した内容です。
社内展開する際に便利な議事録と動画となっていますので、こちらご検討いただければと思います!


バックオフィス統括の方や経理の担当・責任者の方、そして企業の情報システム部などで基幹システムの管理をされている方は特に気になる内容になっていると思います!
では、始めて行きます!!


1. インボイス制度の概要

皆さん、「インボイス制度」をご存知でしょうか?

お客様と話していると、「言葉だけは聞いたことがある…」、という方が多くいらっしゃる印象です。

メディアでもあまり具体的に法改正の内容は取り上げていないのが実情かと思います。
また、取り上げられているケースもフリーランスなどの免税事業者視点、
つまり請求書の送付者側の視点で記事が書かれているケースがほとんどです。

しかし、インボイス制度を理解する上では、送付者側の視点だけで捉えるのではなく、
「受領者側」の視点、つまり企業側の視点でで法改正の内容を理解することが重要です。

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まず、インボイス制度の概要を簡単にお伝えすると、「制度に則ったフォーマットで発行された請求書を保管しましょう ( = 適格請求書の保存)」という法律になります。
では、どんなフォーマットなのかというと、様々な項目を記載しないといけないのですが、
一番のポイントは【事業者登録番号】を記載することです。

事業者登録番号は課税事業者しか申請・登録ができません。
つまり、原則ですが、課税事業者しか適格請求書の発行はできないこととなります。

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次にインボイス制度に対応できないとどうなるのかお話しします。
請求書の受領側の目線となりますので、多くの企業に関係するお話しです。

インボイス制度では、先程ご説明した「適格請求書の保存」ができないと、
仕入税額控除の要件を満たすことができません。

仕入税額控除の仕組みなど、詳しいことを知りたい方は、
冒頭で紹介したアンケートにご回答いただけますと、日本経済新聞社様主催のイベントで講演した内容の議事録と動画をプレゼントしますので、そちらをご参照ください。

仕入税額控除の要件を満たせなくなると、仕入側に支払っていた消費税を控除できなくなるため、
単純に消費税納税額の増加が懸念されています。

また、納税額だけでなく、バックオフィスの業務フローも大きく変化します。
企業の規模にもよりますが、何十〜何万枚という請求書を仕入先から受領すると思います。
そのため、どの請求書が適格請求書で、どの請求書がそうでないのかということを確認することが、会計上必要になるため、
適格請求書かどうかを確認する業務が増えることが予想されます。

2. 電子インボイスの動向

このインボイス制度を発端として、日本では制度への対応をするため、
「電子インボイス推進協議会 (EIPA)」が今年の7月に発足しました。

EIPAで議論されているのが、日本の商取引における電子インボイスのフォーマットの策定です。

インボイス制度に則り、且つ日本の商取引に柔軟に対応した、
画一的なフォーマットを策定し、電子上で請求書のやりとりを推進しようと動いています。
電子上で請求書をやりとりすることで、適格請求書の確認を効率化しようという意図があります。

また、フォーマットの策定にあたり、EUの話が議論に上がります。
なぜなら、インボイス制度という制度は、EUの制度を参考にし、設計されているからです。
そのため、EUの事例を知ることで、日本において請求書の電子化がどうなるかを予測することができます。

具体的にEUの事例については、議事録と動画を参考にして下さい。

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EUではXML形式で発行された請求書、いわゆる電子インボイスを用いた請求のやりとりが基本とされています。
そのため、日本においても、電子化というのがPDFでのデジタルな請求書のやりとりではなく、
構造化されたデータで構成される、XMLでのデジタルなやりとりが主流になることが考えられています。

3. バックオフィス業務の変革

インボイス制度を発端として、請求書の電子化が加速していくことが、
簡単にではありますが、ご説明できたかと思います。

法律的、そしてビジネス的な潮流を見たときに、電子化が進むことは不可逆なものとなっています。
一方で、日本の現状はどうかというと、皆さんもご承知かと思いますが、
紙での請求書のやりとりだったり、業務フローががまだまだ一般的です。

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上の図は、pastureチームで「経理・財務・会計・管理に関する部署に所属する全国のビジネスパーソン900名に調査」した統計データになります。
紙からの脱却が図れていない理由としては、「導入コスト」「紙の方が安心」「ITリテラシー不足」となっています。

確かに短期的な目線で見たときに、初期コストがかかるという点で、電子化を推進するツールの導入のハードルになります。
しかし、長期的な目線で見たときには、電子化することで、業務効率化を実現することができます。
そのため、初期の導入コストと天秤にかけても、無駄なコストの削減ができ、同時に削減できた時間でよりクリエイティブな時間に当てていただくことが可能です。
つまり、コストの低減と、売上の増加の両軸を実現することができるようになると考えています。

電子化を実現したことで、どのように業務効率化ができたなど、pastureの導入事例に書かれていますので、
こちらをご参照いただければと思います。

4. まとめ

だいぶ駆け足気味な記事となってしまいましたが、皆さんいかがでしたか?
もし、具体的な内容を知りたい方は、以下のアンケートにご回答いただければ、
詳細な内容を記載したセミナーの議事録と動画をプレゼント致します!
また、議事録の内容等で不明点ございましたら、お気軽に私共にお問い合わせください!


ということでまとめると!
インボイス制度を発端として、請求書の電子化が進み、
そして企業としては電子でやりとりするフローにアジャストすることが必要になることがわかったかと思います。

特に、インボイス制度への対応では、電子インボイスの受領をすることが重要です。
そのため、企業として今後求められるのは、「電子インボイスを受領できるシステムの導入」となります。

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企業間での請求書のやりとりにおいては、電子インボイスを受領できるサービスの導入が必要になります。

また、フリーランスや業務委託者(副業の方など)との請求書のやりとりがある企業や、そもそもそれが多い企業については、
同一プラットフォーム上で請求書のやりとりができるサービスの導入が重要になります。
特に請求書では源泉所得税や消費税などの税務面が絡むこともあります。
しかし、個人の方ですとそうした面に疎い傾向があるため、同一プラットフォーム上で請求書の内容等を、請求書を受領する企業側が管理できることが重要だと考えています。

私共が提供している、pastureとpasture請求書受取であれば、こうした電子化への対応をスムーズに行うことができます。

今回お話ししたインボイス制度なども含めて、法改正に応じて、サービスのアップデートも順次行っています。
私共の提供している、pastureとpasture請求書受取の導入をぜひご検討いただければと思います!


ということで、以上がインボイス制度と電子インボイスについての解説でした。
次回は電子帳簿保存法について解説したいと思います。

では、皆さん次回の記事でまたお会いしましょう!!