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売上5,000万円未満だと消費税の納付額を減らすことができる??

 毎年、8月と2月に消費税をまとめてドン!と支払います。その消費税を納める金額を少なくすることができる!?ことについて簡単にまとめてみたいと思います。
下図は1月から8月までの売上、仮受消費税、仮払消費税、納付金額、未払い消費税、繰り越した消費税を記入した会計のサンプルデータです。仮受消費税は売上に対する10%を実際に預かっている金額です。仮払消費税は仕入や経費にかかった実際に支払っている金額です。消費税を納める金額は
仮受消費税-仮払消費税=納付金額
となります。
1月から8月の納付金額を計算式に当てはめると
①3,822,719-1,568,181=2,254,538円
となります。
本来であれば、2,254,538円を支払わなければならないが、この会計処理を月次で処理をするのは大変ですので、前期納付した合計金額の半分を支払います。下図では8月に1,142,000円支払っています。
2,254,538-1,142,000=1,112,538円
残りの1,112,538円と9月から12月に新たに発生した4か月分の消費税を足した額を決算で計算して2月に納付することになります。

 ここから、消費税の納付額を減らすことができる?についてみていきたいと思います。売上が5,000万円以下の企業は、この消費税の納付金額を計算する方法が2つあります。
一つ目は、上図で説明した仮受消費税-仮払消費税です。
実際仮に受けた消費税と仮に支払った消費税の引き算です。
二つ目は、仮払消費税を仕入や経費が売上の50%に対してかかっているとみなすことができる簡易課税です。
※今回は、みなし仕入率を第5種事業50%で考えています。

みなし仕入率は事業によって異なるため、国税庁のNo.6509 簡易課税制度の事業区分で確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

No.6509 簡易課税制度の事業区分

 みなし仕入率を50%で計算すると仮払い消費税が下図のようになります。
1月から8月の納付金額を計算式に当てはめると
②3,822,719-1,911,360=1,911,360円
となります。

 実際の課税①と簡易課税②で計算した金額をまとめると下図となります。
2,254,538-1,911,360=343,179円

 まとめると、今回のケースでは簡易課税を採用していたら343,179円納付する金額が少なくて済んだ。ということになります。
 最後に、預かっている消費税は結構な額あり、通帳に入っているので、口座を分けてきちんと支払えるように計画しておきましょう!
 

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