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個人事業主と会社員の社会保険の違い

社会保険とは

今回は社会保険についての記事をまとめていきます。


社会保険とは

社会保険制度とは社会保障の分野の一で、病気、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に雇用者、雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって保険によるカバーを受ける仕組みです。

※Wikipediaより引用

簡単に説明すると国民の生活を守るために、病気や老後などのリスクに備える社会保障のことです。


社会保険のカテゴリー

「社会保険」という言葉は大きくまとめたカテゴリーの一つです。

社会保険を大カテゴリーとします。

社会保険の中に医療保険(健康保険、国民健康保険)、年金保険(国民年金、厚生年金)、労働保険(雇用保険、労災保険)の3つの小カテゴリーがあります。


小カテゴリーの3つを合わせて大きく社会保険と言います。

そして、これらの社会保険には個人事業主と会社員で入れる社会保険が異なります。

入れる社会保険の違い、それぞれの社会保険はどのようなものかをまとめていきます。


医療保険とは

医療保険は健康保険と国民健康保険の2つに分かれます。

名前が似ていますが異なった社会保険です。

ほとんどの人は病院へ診察に行ったときに保険証を見せると思います。これが医療保険に入っている証明です。


健康保険⇨会社員が会社を通じて入る保険
国民健康保険⇨事業主が入る保険

それぞれの保険では保険証、保険料率が異なります


医療保険に入っているとどうなるのか?

・病院での支払いの自己負担が3割になる

病院で診察してもらったときに自分が支払っている金額は実は、3割だけです。7割は国が負担してくれています。


・高額医療制度

月間の病院代がざっくり10万円までになるという制度です。

100万円かかる手術をして100万円の手術代がかかったとしてもざっくり10万円になります。

そのため基本的には民間の医療保険やがん保険などは不要と考えられます。


年金保険とは

年金保険は国民年金と厚生年金の2つがあります。

国民年金⇨基礎年金と呼ばれ、払う金額、もらえる金額が一律で決まっています。

厚生年金⇨国民年金に上乗せして入る保険。給料に応じて各自支払う金額が異なり、多く支払った人は多く貰えます。そのため人によって貰える金額が異なります。

会社員の場合は両方合わせて保険に入ります。


年金保険は老後のリスクに備える保険です。


労働保険とは

労働保険は会社員だけしか入れない保険です

雇用保険(失業保険)⇨会社を辞めて無職期間中にもらえるお金


会社員と個人事業主の入れる保険の違い

会社員と個人事業主では入れる保険が異なります。

会社員⇨医療保険(健康保険)、年金保険(国民年金、厚生年金)、労働保険(雇用保険、労災保険)


事業主⇨医療保険(国民健康保険)、年金保険(国民年金)


会社員の方が多くの社会保険に入ることができます。

<加入方法>
会社員⇨会社が手続き
事業主⇨市区町村で自分で手続き


社会保険料の決まり方

<個人事業主の場合>

・医療保険(国民健康保険)
⇨前年度の課税所得によって決まるため、毎年変わります。住んでいる市区町村によっても変わります。

・年金保険(国民年金)
⇨全員一律。月額16540円(令和2年4月〜令和3年3月)


<会社員の場合>

・医療保険(健康保険)
⇨4、5、6月の給料に基づいて決まります。給料の約10%(会社が半分負担)

・年金保険(国民年金)
⇨全員一律。

(厚生年金)
⇨4、5、6月の給料に基づいて決まります。給料の約18%(会社が半分負担)


会社員はざっくり30%が社会保険で天引きされています。


会社員の社会保険料シミュレーション

月収80万円(年収960万円)

・健康保険
⇨80万×10%=8,8万円
8.8万÷2(会社が半分負担)=4,4万円

・厚生年金
⇨80万×18%=14,4万
14,4÷2(会社が半分負担)=7,2万円


これにプラス住民税や所得税、雇用保険料も支払う必要があります。


そのため年収960万円の人の手取り額は約691万円と言われています。



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