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【勉強法】宅建に独学2ヶ月で一発合格できた勉強法②【応用編】

こんにちは、ぴよまる(@outitimes)です。

前回のnoteでは宅建試験で過去問の理解度を100%にまで持っていく勉強法をご紹介しました。

過去問を95%~100%まで仕上げたとして、当日発揮できる実力は7~8割程度です。

以前までは7割の35点でも十分合格可能でしたが、近年は受験生のレベルも上がり難化傾向にあります。

2020年度10月試験のように合格点が38点という回もあったためできれば40点以上は狙いたいところ。

そこで合格点+5点を目指すために私がやっていたのが、「周辺知識」の補完と、良質な「模試」を解きデータ化して苦手箇所を分析していくことでした。

周辺知識と模試の大切さについては前回のnoteでもご説明しているので、こちらのnoteと合わせてご覧になってみてください。

前回は前置きを長くしてしまいましたが今回はさっそく本題に移りたいと思います。


そもそも周辺知識とは


そもそも周辺知識とは、簡単に言うと

問題には書いていないけど、
その用語に関連のある知識

のことです。

過去問が木の枝なら、
周辺知識はその枝に生えている葉っぱのイメージ。

これは例を出したほうが早いのでまずはこちらの過去問を見てください。

平成23年 問30
A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。

引用:宅建試験ドットコム

答えは✕です。

そもそも、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出たあとでなければ事業開始できません。届出をしない限り事業を開始してはいけませんから、3月以内という制限は関係ありません。

ではこの問題から拾える周辺知識にはどんなものがあるか見ていきましょう。

  1. 営業保証金を供託するのはどこか…最寄りの供託所

  2. 3月以内というのは何の話か…免許権者が宅建業者に『営業保証金を供託した旨の届出』をするよう催告をする期限が3ヶ月。

  3. ↑の届出がない場合はどうなるか…催告が到達した1ヶ月以内に届出をしない場合は免許を取り消すことができる。

  4. ↑誰が取り消すのか…免許権者

上記のように、問題には載っていないけどその用語に関連がある知識が周辺知識です。

この問題だと、周辺知識は4つもありました。もっと学習している方はこれより多く見つけられるかもしれません。

この過去問と似たような問題をもう1つセレクトしてみます。

平成30年 問43
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。

引用:宅建試験ドットコム

答えは○です。

この問題は、先ほどの問題を②~④の角度から見たものです。

前の問題と、この問題が周辺知識によって線で繋がりましたね

このように周辺知識を意識しながら勉強していくと、頭の中で知識がどんどん線で繋がっていきます。

その線がさらに蜘蛛の糸のように細かく広がっていくことで、どのようなパターンの問題にも答えられるようになるのです。

宅建は、毎年同じ問題は出題されません。
1つの論点からさまざまな角度で出題されます。

そのような場合でも慌てないように周辺知識を鍛えておく必要があります。

万が一分からない問題に当たったとしても、周辺知識のおかげで解答が導き出せることもあります。
ぜひ習得しておきましょう。

★POINT★

周辺知識とは『問題に書いていないけどその用語に関連のある知識』
ひとつの枝からたくさん葉っぱが生えているイメージ。
本試験で見慣れない問題が出たときに慌てないように周辺知識を鍛えておくべき。

周辺知識の見つけ方3選


しかし、そうは言っても周辺知識はすぐに思い浮かぶものではありません。

でもコツはあります。

ここからは、周辺知識を見つけるコツを3つご紹介します。

※大前提として、周辺知識を意識するのは過去問に慣れてくる3周目以降にしてください。
過去問に慣れていない段階で周辺知識を意識しようとしても余計な時間がかかり非効率です。

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