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健康管理上の配慮|安全配慮義務

前回は、『安全配慮義務』の「安全管理」について書きましたが、
今回は、「健康管理」について書いていきたいと思います。

「過労死」や「過労自殺」が、たびたび話題になります。
”労災認定”された とか されなかった、なんて言われますが、
そもそも会社は、働く人が安全安心に働けるように、職場環境を整えなければなりません。
これは、ケガをしないような環境を作ればいい ってだけではなく、仕事をやっていることで、”疲れが溜まる” とか ”心理的な負担が溜まる” みたいな、肉体的・精神的な面もケアしなければなりません。

そこで、大事なのが「健康診断」「ストレスチェック」になります。

ちょっと専門的になりますが、「健康診断」は
・いつ実施するのか?
 1. 雇入れた時
 2. 1年以内毎に、定期に(要は毎年1回)
・対象者は?(原則)
  社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入者  です。

雇入れたときに健康診断をやっていないケースがよく見られますが、
やるか、受けてもらって結果を提出してもらうか、したほうが、後々『安全配慮義務違反』とならないためにも、お勧めします。

というのも、『健康診断』(雇入れ時・定期)の結果によっては、会社は仕事内容や、勤務場所を変更するなどの措置を取らなければならず、それを怠ったことで、働く人に、身体や精神の不調が生じたときは、会社の責任になってしまいます。

以上のように、会社には働く人の健康を管理しなければなりません。
また、働く人は、完全な状態で働けるように、自ら健康を保持する必要があります。

お互いに、健康で気持ちよく働きたいですね。

以上、健康管理上の配慮でした。


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