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【行政書士_相続#3】続・不動産の調査ってどうすればいいの?

 こんにちは!行政書士の大野です。
 先日、ネットフリックスで『地面師たち』を観ました。すごく面白いし、なんといってもキャストが渋すぎる!
 ついつい一気に観てしまいました。おすすめです!

 さて今回は、建築確認情報での調査についてまとめてみました。
 相続業務とは直接関係はありませんが、参考になれば幸いです。


✅とある建物の建築確認申請の情報を調べる

 とある建物について調べたいときに、自治体が保有している建築確認情報を閲覧する方法があります。

 福岡市の場合、建築確認情報および概要書は、誰でも無料で閲覧することができます。画面上の情報をスマホで写真に撮ることもできます。(2024年4月現在)
 概要書および記載事項証明書の取得は有料です。(2024年4月1日現在 300円)

 福岡市の場合は、比較的オープンな雰囲気で情報公開がされていますが、自治体によって対応が異なります。閲覧はOKだけれど、写真を撮ることはもちろん、写しの交付すらしていない自治体もあります。

 また、不動産のある場所によっては、市役所で閲覧できるのか、それとも県土整備事務所なのか、と異なりますので、役所に出向く前にホームページ等で管轄を確認することをお勧めします。

福岡市の窓口セルフ検索システムに関する情報はこちら

✅建築基準法による確認表示板(確認済表示板)を見に行く

 当たり前のことですが、この看板があるということは、建物はまだない状態なので、建築主や築造主を調べる必要がある場合に確認します。

確認表示板のサンプルはこちら

建築基準法による確認済表示のサンプル

 不動産調査に関する記事は、さらに次回へと続きます。
 今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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