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学校事務の仕事と自作解題 ~学校事務職員という特殊な職種~

怒濤の4,5月を過ぎ、そろそろみなさんに新曲をお届けできそうです。お楽しみに!


公務員で行政職、だけど・・・・・・

一連のnoteのはじめに「学校事務職員」の存在ってほとんど知られていないし、知っている人はよほどの通。と書きました。もっとも、存在や名前を知っている人でも、くわしい仕事内容まで説明できる人はかなり限られるのではないかと思います。冒頭の「学校事務フューチャー2」は、学校事務職員の仕事を誇張して描いた楽曲です。実際の仕事は毎回の解題にあるとおりそれぞれの楽曲に割り振っているので観てもらうとして、これだけできたらすごいよね。という理想像をこの曲で描きました。でも、これぐらいやっている事務職員もどこかにいるかもしれません。
公務員の行政職、と聞いてまず思いつくのは市役所の職員の人です。
ただ、学校事務職員はただ一つ、部署の異動がない点において異なります。 ※自治体によります
多くの自治体では市役所や県庁とは別に「学校事務」という部門で採用され、一度そこに入ると一生学校で仕事をする。というコースをたどります。
市役所の公務員が数年おきに総務課とか、年金課とか市民課とか、ジャンルの違う部署に異動するのは対照的です。

学校文化の影響

上記のように、学校事務職員は何年~何十年も学校で勤務することから、学校という世界においてはかなりの「通」になります。
もう一つ、特徴的なのが自主的なサークル活動のようなものでなく、公的な研究団体が存在することです。全国公立小中学校事務職員研究会(全事研)のような全国的な組織から、各都道府県ごとにあるものまでさまざまです。地方公務員とはいえ学校に勤めるという境遇が同じなので、自治体の枠を超えて職務についての研究をしたり研究団体主催の研修があったりします。他の行政職ではあまり聞かない文化です。
これもおそらくは学校に勤めていることが過分に影響しています。学校の先生は教育者という一方で研究者という側面もあり、「研究授業」「教材研究」と、ただ日々の授業をこなすだけでなくそれをよりよいものにするために個人や学校単位、地域単位で「研究」を行っています。よく、「夏休みに学校の先生は何をしてるの?」という質問がなされることがありますが、回答の一つが「研究(≓研修)をしている」ということになります。
いわゆるお勉強ですが、もちろん先生が自主的に行うものもありますが、公的に義務づけられているものもたくさんあります。なぜなら法律に定められているからです。

第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

教育公務員特例法

毎日授業をするだけでも大変なのに、「研究」「修養」(≓研修)に務める義務まで課されている学校の先生。本当に大変な仕事です。
上記の法律は教育職(先生)対象なので、行政職(ふつうの公務員)である学校事務職員は適用範囲外になります。
地方公務員法にも研修についての定めは一応ありますが「絶えず~努めなければならない」とまでキツくはありません。

第39条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。

地方公務員法

けれども、毎日研究している先生たちと同じ職場にいると影響されて、学校事務職員も自然に勉強熱心になっているんだなあと思います。

学校事務フューチャー2

この曲の最初に出てくるルーティンワークはほぼほぼ研究し尽くされた感のある内容です。学校事務職員が「研究」している内容はBメロ以降の、いわゆる「学校経営」に関する内容で、要は「もっと学校のためにいろいろできるんちゃう?」という積極的なアプローチです。その問いを立てるのが可能なのも、上記の、学校という世界においてはかなりの「通」になり得る立場だからです。そんな学校事務職員を応援する、珍しく芯を食った曲になったかと自負している「学校事務フューチャー2」です。MVは結構手数をかけました。学校関係者もそうでない方にも聴いて貰えたらうれしいです。


これからの音事検にご期待ください!