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外国人留学生のアルバイトは週28時間!【留学ビザの資格外活動】について

こんばんは!oneterraceの安東です

外国人留学生は「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内を限度としてアルバイトが許可されています。
また、長期休暇中は1日8時間かつ週40時間までの就労も許可されます。
人手不足の中、外国人留学生の若者を雇いたいと思う雇用主は増えているようですが、外国人留学生の雇用はきちんとルールを学び、守らないと不法就労となります。


外国人留学生のアルバイト雇用に関するルールと手続き、
もし違反した場合の不法就労への罰則などについてまとめました。


外国人留学生とは?


留学生とは、入国管理局から「留学」の在留資格(いわゆる留学ビザ)を付与され、日本で勉強をする外国人をいいます。
留学生の留学先は「大学院、大学、短期大学、専門学校、高等学校」あたりをイメージしがちですが、中学校、小学校で教育を受ける外国人や日本語学校の生徒、聴講生も留学生です。

留学ビザの「資格外活動許可」とは?

留学生は「資格外活動許可」を取得すれば「原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないこと」を条件としてアルバイトをすることができます。
しかし、「資格外活動許可」を取得していない留学生がアルバイトをするのは不法就労となり、雇用した側も留学生本人も刑法犯として大きな不利益を被る可能性があります。

資格外活動許可で許可された労働時間と、従事してはいけない労働内容を確認していきましょう。

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資格外活動許可で認められるアルバイトは週28時間以内

留学生のアルバイト時間は、週28時間以内を限度と定められています。これは本業である勉強に支障がない範囲で働くためのルールです。28時間を1週間7日で割ると1日4時間勤務となりますが、アルバイトにも週1日の法定休日が適用されますから、実際には1日5時間弱になります。

留学生のアルバイトに許可された週28時間以内の数え方は「勤務先ごとに28時間ずつ」ではなく、留学生1名が「1週間でアルバイトした総勤務時間」です。

また、どの曜日から数えても週28時間以内の就労におさまっている必要がありますのでシフトを組む時には注意してください。

長期休暇中は28時間規制の例外

留学生のアルバイトは原則週28時間ですが、長期休暇の期間は特例が認められています。1日8時間かつ週40時間までの勤務が認められます。

不法就労の罰則について

外国人留学生が資格外活動許可で認められた活動内容や活動時間を破った場合、不法就労にあたります。不法就労は留学生だけでなく雇用した側も刑法犯罪として罰せられる可能性があります。くわしく見ていきましょう。

不法就労に携わった外国人留学生はどうなるのか?

不法就労に携わった外国人は退去強制といって、いわゆる強制送還の対象になる可能性があります。退去強制になった外国人は、初回であっても原則として5年間は日本に入国できません。実際の運用では退去強制まで至らなくても、留学ビザの更新が認められなかったり、他のビザへの変更が認められず、自主的に帰国を促されることが多いでしょう。


不法就労に携わってしまった雇用主はどうなるのか?

不法就労させたり、不法就労をあっせんすると「不法就労助長罪」に問われます。3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方が科せられることもあります。

不法就労であるとはっきりと認識していないが、確認をせずにあえて雇用するような場合も、雇用者は不法就労助長罪として処罰されることがあります。また、不法就労に携わった雇用主が外国人であった場合、雇用主自身が日本から退去強制となる可能性があります。取り返しのつかない事態にならないよう、雇用する側も十分に配慮することが求められます。

外国人留学生アルバイト採用時のチェックポイント

外国人留学生をアルバイト採用するにあたっては、パスポート又は在留カードを確認することが大切です。

具体的には、面接時に「在留カード」を見せてもらい「資格外活動許可」の確認をします。裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載があるか、及び許可の更新がされているか、在留期間が過ぎていないかも確認して下さい。

面接時に資格外活動許可を持っていなくても、採用までに申請し許可されれば働けるとされています。しかし、不法就労者を雇うリスクを取らないという意味で、面接時に資格外活動許可が確認できない候補者は、採用を見送ったほうがいいでしょう。

偽造在留カードにも要注意!

残念なことに偽造された在留カードも多く出回っています。一見するだけでは偽造を見破ることは難しいのですが、真正か偽造かを判断出来るスマートフォンのアプリケーションがあります。スマートフォンで在留カードを撮影すると、カードに内蔵されているICチップを読み取り、真正か偽造かが表示されます。こういった便利なスマホアプリを活用することも良いでしょう。

外国人留学生のアルバイトは「正しく雇用」が第一!

外国人雇用の全般にいえることですが、外国人を雇用するときには法律をきちんと理解し遵守しないと不法就労で刑事罰を受ける可能性があります。とくに留学生の不法就労を助長してしまうと、留学生にも雇用した側にも悪い影響しかありません。きちんと正しく雇用することを心掛けたいものです。


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