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【2021.7事務所だより②】2022年1月から傷病手当金の支給期間が改正予定。対象者がいる場合は確認を

中小企業の「いい人事」実現サポーター
社会保険労務士の河渕(こうぶち)です。

8月に入ってしまいましたが、7月の事務所だよりその2です。

✅傷病手当金を受給できる期間が変更

2022年1月から健康保険法の改正により、傷病手当金を受給できる期間が変更されます。

現在は、支給開始から1年6か月を経過する時点まで支給されていますが、
2022年1月以降は、支給開始から1年6か月を経過した場合でも、今までの受給期間が1年6か月に達していない場合は、1年6か月まで受給する事が可能となります。

✅法改正の背景は「治療と仕事の両立」

この法改正の背景には、治療と仕事の両立を図るという目的があります。
例えばがん治療中の患者にとっては、傷病手当金の支給開始以降に入退院
を繰り返すケースがあります。
現行の仕組みでは支給開始から1年6か月を経過してしまうと、傷病手当金が
使えないため、法改正により対応する事となったようです。

もし現在、傷病手当金を受給中の社員の方がいらっしゃいましたら、2022年
1月以降について今回の法改正の条件を満たす可能性があるか、確認してお
いた方が良いでしょう。

✅受給イメージ

厚生労働省の資料に分かりやすい図解があったので、参考まで掲載します。今回の法改正により、下段の「共済組合」と同じ運用となります。

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参考URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf

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