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【2021.6事務所だより②】東京都の「テレワーク・マスター企業支援奨励金」、エントリー期間延長

中小企業の「いい人事」実現サポーター
社会保険労務士の河渕(こうぶち)です。

今月の事務所だより、その②です。

✅東京都の「テレワーク・マスター企業支援奨励金」エントリー期間延長と新コース新設


東京しごと財団は、東京2020大会を契機にテレワークのさらなる促進を図る
ため、「テレワーク・マスター企業支援奨励金」のエントリー期間を延長し、新たなコースを創設しました。

✅奨励金の対象となる企業の条件

東京都に本社または事業所を置く法人のみが対象となってしまうのですが、この奨励金の対象となる企業の条件は以下の通りです。

1)常時雇用する労働者が1名~300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等
2)テレワーク定着トライアル期間(令和3年5月12日~10月31日まで)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」1~3か月間テレワークを実施
3)上記により、「テレワーク・マスター企業」と東京都から認定を受けた企
業に対し、奨励金の対象となる経費が一定額を超えた場合、奨励金を支給

★「もらえる」奨励金ではなく、経費に対して補助される奨励金です★

✅対象となる経費は?

テレワークに使用する機器の購入費は対象となりませんが、在宅勤務手当携帯電話の通話料、Wifiルーターのレンタル料、ウィルス対策ソフトのライ
センス使用料など
は対象となります。

経費が一定額以上ある事が条件となりますが、今回、新たに「1か月コース」「2か月コース」が新設されましたので、オリンピック開催期間中に在宅勤務率を増やす企業でも申請できる可能性があります。

3カ月コースが最もエントリーの締切が早く、7月31日までとなります。上記の条件を満たす可能性があれば、申請を検討しても良いかも知れません。

✅参考URL

東京しごと財団・テレワーク・マスター企業支援奨励金
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-trial.html

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