育児・介護休業法改正、第一段階は22年4月1日から施行
中小企業の「いい人事」実現サポーター
社会保険労務士の河渕(こうぶち)です。
育児・介護休業法について、一部未定となっていた法律の施行日が決まり、2022年4月1日より3段階での法改正が行われることとなりました。
今回は「育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け」について取り上げます。
✅法改正の背景
これは、22年10月から出生後育休(産後パパ育休)制度が新設される事により、その前段階として雇用環境の整備と制度の周知・意向確認を事業主に義務付けるものです。以下の内容は2022年4月1日から施行されます。
✅新たに義務付けられる内容
具体的な内容は以下の2つです。
【1】育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務付け
・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する
方針の周知
雇用環境の整備として、上記のいずれかの措置を講じる必要があります。
【2】個別の周知・意向確認の措置の義務化
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、以下の事項の
周知と休業の取得意向の確認を個別に行う必要があります。
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の
取り扱い
併せて、個別に周知と意向確認を行う事も義務化されます。
会社としては、より細やかな対応が必要となりそうですね。
その他の法改正の内容についても、都度お知らせしていきます。
✅参考資料:厚生労働省のリーフレット
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?