「遺言書には、法的効力がある」
つまり遺産は、遺言書通りに分けないといけないというのはご存じだと思いますが、相続人全員の同意があれば、新たに遺産分割協議書を作って、遺言書と違う相続内容にすることもできます。「相続人全員の同意」というところがミソで、一人でも反対するとできません。
つぶやき

終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。