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【③R6年度診療報酬改定】ベースアップ評価料_厚労省主催セミナーのポイントまとめ#2024.5.22追記


2024.5.20厚生労働省保険局医療課主催セミナー

厚生労働省 保険局 医療課 主催
ベースアップ評価料の届出の記入方法を説明した
「診療報酬オンラインセミナー」が開催されました!
ベースアップ評価料について理解が進む内容でした。
参考になった届出ポイントをnoteにまとめます。

ポイント①

☆ベースアップ評価料の対象職員の範囲として、専ら事務作業を行う者は含まれないが、事務作業だけでなく看護補助など、患者様のサポートを通じて医療に従事する方は対象に含まれる。

ポイント②

☆「給与総額」と「基本給等」の2つの異なる賃金の概念を念頭に計画書を 作成する。
◇給与総額・・・ベースアップ評価料の決定に用いる賃金
◇基本給等・・・賃上げ計画の作成に使う賃金
        ※変動するものでは計画に使えない
        対象外職員の賃上げに使ってよいかの判定に使う賃金

☆「給与総額」と「基本給等」に含まれるもの
「給与総額」
(1)基本給等(①基本給②決まって毎月支払われる手当)
(2)決まって毎月支払われる手当以外の手当
(3)賞与
(4)法定福利費の事業主負担分(一律16.5%として計上してよい)
「基本給等」
  ①基本給
  ②決まって毎月支払われる手当  

ポイント③

☆ベースアップ評価料による賃金改正に含めていいのは、
①基本給だけでなく②決まって毎月支払われる手当でもよい。
例えば「ベースアップ手当」といった手当を作って
賃上げを行うことも可能。

ポイント④

☆「②決まって毎月支払われる手当」による賃金改正の場合でも
基本給に準じて、毎月業績に変動しない形で一定額を支払う必要がある。

ポイント⑤

基本給等と連動して引き上がる部分(法定福利費など)についても、
ベースアップ評価料の賃金改善に含めることができる。

ポイント⑥

☆ベースアップ評価料の全額を「①基本給」
あるいは「②毎月決まって支払える手当」のみに当ててしまうと、
基本給に連動して引き上がる部分は、医療機関の持ち出しで上がることになるので、持ち出しにならないように、賞与のうち基本給等に連動する部分や法定福利費の事業主負担分なども考慮した上で、賃金改善の計画を立てると良い。

ポイント⑦

☆「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び
「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」については、
6月1日より算定する場合、
地方厚生(支)局への施設基準の届出の期限を6月3日→6月21日まで延長することとなった。

☆「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」
「入院ベースアップ評価料」及び
「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」については、
6月1日から算定する場合、
これまで通り6月3日までの届出が必要となる。

ポイント⑧

☆セミナー中、厚生労働省の見解を踏まえての発言として
『令和8年度の改定では、この加算がどうなるか分からないから
算定しないつもりだ』

という声があるが、

例えば令和4年度改定で導入された
看護職員処遇改善評価料は廃止されていない。

また、介護の処遇改善のための加算は、
制度創設以来約10年間廃止することなく続いていることが
一つの答えになると思われる。との話がありました。

厚生労働省において賃金改善計画書等を作成するための計算シートを準備中であり、
後日、厚生労働省のホームページにて公開される予定とのことでした。
公開されましたら、届出手続きに活用したいと思います!

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