
大麻が合法の国で大麻をやったら日本の法律ではどうなるか?※2018年10月18日追記
カナダで嗜好品としての大麻、合法化へ
↓こんな記事が出てますね。カナダは元々ゆるゆるでしたが、ついに嗜好品としての大麻も合法化されるようです。
カナダで嗜好品として大麻合法化へ、カナダ首相の公約が実現 - GIGAZINE
「じゃあ、カナダに行って、いっちょやってくるか!」と思った方、ちょっと待って下さい!
合法の国で大麻をやったら日本の法律ではどうなる?
結論としては、日本では、理論的には処罰の対象となってしまいます。
日本では、大麻については大麻取締法で罰則付きで色々定めています。営利目的所持や譲渡などはここでは省略しますが、主な罰則規程としては、次のようなものがあります。
大麻取締法24条1項「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」
大麻取締法24条の2第1項「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」
で、この規定の適用範囲ですが、実は、「世界中どこでも」「対象は全世界の人間」なんです。
大麻取締法24条の8に規定があります。
大麻取締法24条の8「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。」
大麻取締法24条や24条の2等は、上記の通り罰則規定です。これらの罰則規定は刑法2条の例に従う、と書いてあるわけです。
そこで、刑法2条を見てみましょう。
刑法2条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。(以下略)」
刑法2条の適用がある罪は、「誰でも」、「海外で行われたとしても」対象となります(保護主義)。
「俺は日本国籍じゃないから大丈夫・・」というわけでもありません。
外国人が国外でやっても適用されちゃいます。
・・もちろん、処罰の必要性、証拠の問題などもあるので、片っ端から取り締まるわけではありません。
・・というか、実際の運用を見る限りは、事実上大丈夫な気がします。
しかし、法律上はダメとなっているので、処罰はたぶんされないからいいよというわけではないです。ダメはダメです。
ネットで「カナダに行ってきた。はじめてマリファナ体験してきたよ!」なんて投稿をしてしまうと、その人が有名人だったり公務員だったり有名企業の社員だったりするとネットで炎上するかもしれません。大学生なんかも気をつけた方がいいですよ。
証拠があると捜査も来るかも・・とまでは思いませんが、ネット炎上したり、職場で問題にされたりする可能性は普通にあるように思います。
てことで、この記事のこと、よく覚えてて下さいね。
※ちなみに、自己使用は大麻取締法で処罰規定がないので、誰かが吸ってる煙を横で吸うのは大丈夫です。漂ってくる煙を吸う分にはなんの問題もありません。
ただ、誰かに煙りを焚いてもらったり道具を貸したりするのは所持の教唆、幇助、共同正犯などに問われる可能性もあるので、あまり調子に乗ったりしない方がよいかと思います・・が、そっちの話を細かく書くのも言いたかった内容が伝わらずに話がブレるので、記事タイトルでは「やったら」としています。
おまけ:今後の大麻規制はどうなるか?
そもそもどうして大麻は違法なのか?日本はずっと麻と共に暮らしてきたわけで、戦前の日本で何か困ったことなんてほとんどなかったじゃないか、合法にすべきだ、・・という議論もありますね(下記)。
こんな歴史があった!大麻が禁止されたたった二つの真実(youtube)
日本で“マリファナ”が合法になってもいい「5つの理由」
日本は「欧米がそうなってるならそうするか、、」と追従するようなところもあるので、長期的には規制の緩和・形骸化、もしかしたら合法化もあるかもしれませんね。
2018年10月18日追記
この記事、急にアクセスが増えてきたと思ったら、カナダで実際に解禁されたのですね。
で、外務省から、こんなお達しが出ていますね。※クリックして下さい。
注意喚起(カナダにおける大麻(マリファナ)の合法化について)
【本文】本年6月21日に成立しました「カナダにおける大麻に関する法律」が10月17日より施行されることに伴いまして、邦人の皆様に対し以下の注意点について改めてお知らせいたします。
1.カナダでは、本年10月17日から、大麻(マリファナ)の所持・使用が合法化されます。
2.一方、日本では大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。
3.この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
4.在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。
5.なお,以下のウェブサイトにてカナダ政府及び各州のマリファナに関する規則等が掲載されております(内容は逐次変更されることがありますのでご注意ください)。
●カナダ政府
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html
●アルバータ州
https://www.alberta.ca/cannabis-legalization.aspx
●サスカチュワン州
https://www.saskatchewan.ca/government/cannabis-in-saskatchewan
●マニトバ州
http://www.gov.mb.ca/cannabis/cannabisuseinmb.html
●ノースウェスト準州
https://www.eia.gov.nt.ca/en/cannabis
●ヌナヴト準州
https://www.gov.nu.ca/finance/information/cannabis
●オンタリオ州
https://www.ontario.ca/page/cannabis-legalization
●ブリティッシュコロンビア州
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/cannabis
●ユーコン準州
http://www.ylc.yk.ca/cannabis.html
●ケベック州
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
●ニューファンドランド・ラブラドール州
http://www.shopcannabisnl.com/
●プリンスエドワードアイランド州
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/cannabis
●ノバスコシア州
https://novascotia.ca/cannabis/
●ニューブランズウィック州
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/cannabis.html
(参考)カナダにおける大麻に関する法律(2018年6月21日成立)
(1)目的
同法は、カナダ全土における大麻の製造、頒布、販売及び所持を管理するための厳格な法的枠組を策定するものであり、(ア)未成年者による大麻の利用を防止すること、(イ)大麻による利益から犯罪者を排除すること、(ウ)安全で合法的な大麻を成人が利用できるようにし公衆の健康と安全を保護することを目的とする。
(2)主な内容
(ア)大麻使用の管理
州法が規定するところに基づき、18歳以上の者*は合法的に30グラムまで大麻を所持したり他の成人と共有したりすることができるものとする。
*州・準州は、同法の定める年齢よりも高い年齢(例:30歳)を州の大麻使用の最低年齢として定めることができる。
(イ)未成年者の保護
18歳未満の者に対し大麻の販売又は提供した者は、懲役14年以下の罰則が科されるものとする。なお、大麻が販売される場所、大麻の使用が禁止される場所等の細則については州法で規定されることとなる。
(3)注意事項
大麻のカナダ国外への持出し及びカナダ国内への持込みについては、同法施行後も引き続き違法となる。
(4)その他
大麻の合法化についてはトルドー政権が公約として掲げていた重要施策の一つ。
ほらね。
おわり
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