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【180日目117.0kg】ゲストハウスは休業申請しても多用途禁止です

子供たちの体力に驚きながら、ゼロになったらすぐ寝るところが、本当可愛いなぁと思うヌッキーことヌキワです。

2020/11/26 116.0 -0.6
2020/11/27 116.8 0.8
2020/11/28 117.0 0.2
2020/11/29 117.0 0.0

まぁ、いつかは気合が入って痩せるかもしれませんが、今しばらくはソッとしておいてください。

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旅館業法は4つに分類されます。

①ホテル営業
②旅館営業
③簡易宿所営業
④下宿営業

京都市の条例により、簡易宿所営業は宿泊以外の使途を禁止されております。

つまり、レンタルスペースや貸し会議室、不動産賃貸などの使用は認められません。

どうしてもそれらをしたい場合は、簡易宿所としての看板を下ろすことになります。

下ろすと言っても、営業しなければいい、という意味ではなく、廃業届を市に提出し、営業許可書を返上するという意味です。

一度、返上してしまえば、再度取り直す必要があるのですが、消防検査はもちろん、なにもかもゼロからやり直しになります。

しかも、京都市の場合、高頻度で簡易宿所の許可ルールが変更されます。

・建坪率による規模
・施設外帳場のルール
・バリアフリー化

これは随時追加されていくものでして、例えば、2015年の時は申請が通った物件でも、2020年に申請したら通らないということはよくあります。

たまに、その変更ルールを知らずに物件を購入して、営業許可が取れなかったという話を聞きます。

コロナ禍において、日帰りプランの導入やマンスリープランの導入を始めた施設も多く見受けます。

宿泊以外の使途を認めない、ということは、日帰りプランも厳密にはアウトです。

マンスリープランも短期賃貸契約書を巻いて賃貸として貸してしまうのはアウトです。


ただし、これを合法にする方法があります。

宿泊のルールに則り、宿泊名簿などの記帳、宿泊税の徴収、ゴミの回収、リネン類の交換を行うことです。

つまりゲストハウスに宿泊しているという形を崩さないことです。

日帰りプランでも、泊まる予定のゲストが途中でチェックアウトしたという形にする。つまり宿泊税や名簿をしっかり頂戴すること。

マンスリープランの場合、ゴミ捨てやリネン類の交換をゲストにはさせず、施設側が必ず行い、もちろん宿泊税も頂戴すること。

市としては、衛生面をしっかり守ってね、宿泊税は納税してね、ということが言いたいわけです。

そこを守らないと指導が入るので気をつけましょう。

それでは皆さん、お気張りやす!

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